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敷金

敷金とは、借主の退去時に修理が必要な箇所があった場合の修理費用、あるいは家賃を滞納した場合などの保証金として、貸主に事前に預けるお金です。

敷金の額
敷金の額は物件によって違いますが、家賃の1カ月分、あるいは2カ月分としているところが多いようです。なかには「敷金ゼロ」という物件もあります。
敷金の返還と原状回復
借主が退去する際、修理などの必要がなければ敷金は返還されます。あるいは修理後、余った費用が返還されます。借主が退去する際には、物件を現状に回復しなければなりません。しかし、経年による劣化については、その修理は貸主の負担となります。たとえば、壁紙や畳の変色、フローリングの色落ち、寿命による機器の故障などです。一方、借主の負担となるもの、つまり敷金を利用して修理されるものは、借主の故意や不注意による汚れや破損などです。たとえば、飲みこぼしや食べこぼしによるフローリングの汚れ、タバコのヤニによる壁紙の変色、壁の釘穴などです。
敷金診断士
賃貸住宅の原状回復や敷金返還に関するトラブルは、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)に13,919件(2013年)の相談が寄せられています。こういったトラブルの解決を図る専門家として「敷金診断士」がいます。敷金診断士は、特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会が認定する民間資格です。適正な現状回復費の査定をするために、借主の退去時に立ち会って、敷金返還の交渉を行います。
礼金
賃貸借契約の際、借主が敷金とともに支払うことが多い費用が礼金です。礼金は、貸主に対するお礼の気持ちを表したお金です。そのため、支払った礼金が退去時に戻ってくることはありません。礼金の額も、敷金と同じように家賃の1カ月分、あるいは2カ月分としているところが多くあります。礼金は主に関東での慣習といわれ、近年は礼金ゼロという物件も増えています。
仲介手数料
敷金・礼金とともに、賃貸借契約の際に借主が支払う費用に仲介手数料があります。これは、物件の貸主と借主との間に入った不動産仲介業者に支払う手数料のことです。仲介手数料の上限は法律で決められており、貸主・借主ともに賃料の0.5カ月分とされています。しかし、承諾がある場合、不動産業者は、どちらか一方から賃料の1カ月分を受け取ることができます。
実質賃料
敷金や礼金、仲介手数料をはじめ、家賃や更新料など、借主が貸主に支払うすべての費用を実質賃料といいます。