ウチコミ!

サービサー

サービサーは和製英語
サービサーとは債権回収会社のこと。英語で書くとservicerですが、この言葉は和製英語なんだそうです。Webサイト「Daijob.com」の「有元美津世のGet Global!」によれば、元々servicerという単語は英語にもあったのですが(アメリカでは債権管理回収業務を行う金融機関をloan servicer、mortgate servicerと呼ぶことがある)、アメリカでは融資を行った金融機関がservicerを兼ねることが多いのだとか。日本のサービサーは「金融機関等から債権を譲り受けたり、委託を受けて回収・管理する業者」のことなので、意味する内容にも少々差異があることになります。
不良債権処理の強い味方
日本においては、もともと弁護士法によって弁護士または弁護士法人以外の者が債権管理回収業務を行うことは禁じられていたのですが、1990年代に不良債権の問題が顕在化。その処理などを促進するために「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が公布され(1998年10月)、特例として民間会社も債権管理回収業務を行えるようになりました。ただし、債権管理・回収を営業するためには法務大臣の許可が必要です。つまり、許可を受けた会社(株式会社に限る)だけがサービサーとなることができます。
不良債権が発生した場合、回収するためには「他の資産から回収する」「不動産担保から回収する」「競売によって回収する」という方法が考えられますが、いずれの方法にもデメリットがあります。そもそも他に資産があれば不良債権化していないでしょうし、債務者が同意しなければ担保不動産は売却できませんし、競売にかけると価格をコントロールすることができなくなります。売却交渉は困難なことが多く、かかる時間も読めません。このような状況の中で生まれたのが債権譲渡を行えるサービサーなのです。
暴力団員等は関わることができない
債権回収、いわゆる「借金取り」と言うと悪いイメージがつきまといますが、サービサー業務については人を威迫しまたはその私生活・業務の平穏を害するような言動により相手方を困惑させる行為の禁止、暴力団員等を業務に従事させたり業務の補助として使用することの禁止などの規制があります。また、債権回収会社はその照合中に「債権回収」という文字を用いなければならず、名義貸しは禁止。受取証書の交付、債権証書の返還などの義務も定められています。
なお、不動産取引に関する債権の回収・管理業務も弁護士またはサービサーでなければ行うことはできないようになっています。