専属専任媒介契約とは、不動産の売却を依頼する者が不動産業者に媒介を依頼する、宅地建物取引業法によって定められている媒介契約の一つです。媒介契約はほかに、専任媒介契約と一般媒介契約があります。
- 契約の概要
- 専属専任媒介契約は、不動産の売却を依頼する者が一つの不動産業者に媒介を依頼する契約です。依頼者自らが購入者を見つけた場合も、直接売買することはできません。
- 契約の有効期間
- 専属専任媒介契約の有効期間は3カ月以内とされています。
- 媒介契約の手数料
- 売買が成立した場合、依頼者は不動産業者に媒介報酬となる手数料を支払います。その際、次のように上限が定められています。
売買代金が200万円以下の部分 5.4%以内
売買代金が200万円を超え400万円以下の部分 4.32% 以内
売買代金が400万円を超える部分 3.24%以内 - 指定流通機構への登録
- 専属専任媒介契約を結んだ場合は、指定流通機構への登録が必要となります。指定流通機構とは、宅地建物取引業法に基づいて国土交通大臣が指定した不動産流通機構です。「レインズ」とも呼ばれています。指定流通機構には、東日本指定流通機構、中部圏指定流通機構、近畿圏指定流通機構、西日本指定流通機構があり、それぞれ担当する地域の不動産情報の交換業務を主に行っています。
- レインズ
- 指定流通機構が媒介契約による登録を受けると、不動産物件の情報を交換して最適な買主を探すためにコンピューター上のシステムにその情報が登録されます。このシステムはレインズ(Real Estate Information Network System)といい、指定流通機構の通称ともなっています。
- 専任媒介契約
- 専任媒介契約とは、専属専任媒介契約と同じく、売却を依頼する者が一つの不動産業者に媒介を依頼する契約です。ただし、専属専任媒介契約とは違い、依頼者が自ら購入者を見つけた場合は、直接売買することができます。専任媒介契約の有効期間は3カ月以内、指定流通機構への登録も必要となります。
- 一般媒介契約
- 一般媒介契約とは、複数の不動産業者に媒介を依頼することができる契約です。また、依頼者が自ら購入者を見つけた場合は、直接売買することができます。一般媒介契約の有効期間については、法令上の制限はありませんが、行政の指導では3カ月以内とされています。また、指定流通機構への登録義務もありません。任意で登録することは可能です。