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根抵当権

抵当権との違いとは
「抵当権」という言葉は誰でも聞いたことがありそうですが、「根抵当権(ねていとうけん)」はどうでしょうか。抵当権は住宅ローンなどを借りる時に建物や土地に設定する権利のことで、これが設定されているとローンの返済が困難になった場合に銀行が建物や土地を差し押さえ、競売にかけることができます。
一方、根抵当権は「貸し出せる上限(極度額)の範囲内で何度でもお金を貸し借りできる権利」のことです。極度額は不動産の担保価値から決めます。一般的な消費者が根抵当権を設定することはあまりありませんが、企業や経営者が活用するのは珍しいことではありません。
通常の抵当権は借りていたローンを全額返済すれば抹消することができますが、再びお金を借りたくなった場合は抵当権を設定し直さなければなりません。するとそのたびに登記せねばならず、登録免許税や手続きを代行する司法書士への報酬などの費用もかかります。
これに対し、根抵当権は最初の1回だけ設定の手続きをすれば、後は登記に煩わされることなく貸し借りができるようになるのです。事業資金などを調達する際にはたいへん使い勝手が良い仕組みだと言えます。
根抵当権が抹消できない!?
ただし、根抵当権を抹消する場合には注意が必要です。まず、借金を返しても根抵当権は抹消されません。たとえ1円も借りていない状態でも、またいつでも借りられるのが根抵当権。当事者(金融機関とローンを借りた人)間で合意が成立しなければ根抵当権は抹消されません。金融機関にとっては大口の取引先を失うことになるので、なかなか抹消に応じないケースもあるとか。根抵当権が消せないと、その不動産を処分することができません。根抵当権によってお金を借りている場合、一気に多額をまとめて返済すると、手数料や違約金が発生することもあります。このように取り扱いルールが一般的なローンとは異なるので、注意が必要です。
不動産投資では、投資物件を買って運営するだけでなく、売ってキャピタルゲインを得たい場合もあります。特に複数の物件に同じ根抵当権を設定すると売却が困難になることがあるので、特別な理由がない限り普通の抵当権を設定した方が良いでしょう。
一般住宅で根抵当権を設定するケース
一般的には住宅ローンで根抵当権を設定することはありませんが、工事段階に応じて費用を支払うケースが多い注文住宅では、根抵当権を利用するケースもあると言います。また、高齢者が自宅を担保に必要な資金を借りられるようにし、死亡したら遺族が自宅を売却することで返済する「リバースモーゲージ」でも、大抵は根抵当権が利用されています。