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名義貸しの禁止

名義貸しの禁止は、宅地建物取引業法第13条に定められた規定です。宅地建物取引業者が、他者に名義を貸して宅地建物取引業を営ませてはならないというものです。また、他者に名義を貸して、宅地建物取引業を営むという表示や広告もさせてはいけません。

罰則
名義貸しの禁止に違反をした場合、罰則が適用されます。宅地建物取引業法第79条に、名義貸しをした側には3年以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則が記されています。また、名義を借りて表示行為や広告行為を行った側には、30万円以下の罰金という罰則が記されています。
宅地建物取引業法
宅地や建物の取り引きを規制するための法律です。宅地建物取引業を営む者に対して免許制度を実施し、適正な運営や公正な取引を確保し、消費者の利益と保護、宅地や建物の流通を円滑にすることを目的としています。
宅地建物取引業の免許
宅地建物取引業を営む場合は、国土交通省あるいは都道府県知事の免許を受けなければなりません。2つ以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合は、国土交通大臣の免許を受ける必要があります。1つの都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合は、都道府県知事の免許を受ける必要があります。宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。期間満了後、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、有効期間が満了する90日前から30日前までに免許更新の申請を行わなければいけません。
宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引業に基づいて制定された国家資格です。宅地や建物の売買、交換、貸借契約など、不動産取引についての知識を持つ専門家です。物件や契約内容などの説明、契約内容書面(いわゆる重要事項説明書)への記名・押印は、宅地建物取引主任者しか行うことはできません。
宅地建物取引主任者の名義貸し
宅地建物取引業法第13条の名義貸しの禁止の意味とは別に、宅地建物取引主任者の名義貸しが行われていることがあります。宅地建物取引主任者の名義を貸すことで、貸した側は金銭などを受け取るというものです。もちろん、この名義貸しも違法で、罰則が定められています。宅地建物取引主任者の免許を取り消される場合もあります。
不動産業
不動産業という言葉があり、宅地建物取引業と同じ業務に思われがちですが、業務内容は異なります。宅地建物取引業が宅地や建物の売買や交換、仲介、代行などを行うのに対して、不動産業はそれらに加えて、賃貸や賃貸物件の管理など幅広い業務を行います。