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マンションの管理組合

管理組合は「管理人さん」の集まりではない
マンションの管理組合と言うと、賃貸住宅を預かる「管理人さん」を連想するかもしれませんが、実態はかなり異なります。まず、管理組合は分譲マンションで組織されるものであって、賃貸マンションには存在しません。また、管理組合には「管理者」を置くことができますが、「管理者」は居住者全員の共有財産を保存し、集会の決議を実行し、規約で定められた行為を行う権利と義務を負います。管理者は管理組合の理事長が兼ねることが多く、やはり単なる「管理人さん」とは異なる存在です。
「建物の区分所有等に関する法律」、略して「区分所有法」という法律があります。区分所有法では分譲マンションに管理組合の設立を義務付けており、すべての区分所有者は管理組合に自動的に加入することになります。「自分の面倒は自分で見る!」という人も例外ではありません。相続や譲渡によって区分所有者になった場合も同様です。
管理組合は理事会が運営する
管理組合は共用部分や分譲マンション全体の維持管理をする団体です。管理組合の運営のために理事会を組織するのが一般的で、収支決算案、予算案、事業計画案の作成・承認・勧告・指示などは理事会で決議されます。役員には理事長の他、副理事長、会計担当理事、理事、監事などが選ばれます。役員は区分所有者が輪番制で引き受けるケースが多いようですが、メンバーが固定されているマンションもあるようです。他にも大規模修繕工事など特定の問題を検討するため「専門委員会」を設けることもあります。任期が終了すると役員全員が交代するケースが多いようですが、事業を円滑に継承するために半数改選にしたり、専門委員会のメンバーは固定にしておくことも考えられます。
実際の業務は管理会社に委託するのが一般的
しかし、管理者=理事長であれ役員であれ、多くの場合は一般の居住者から選出されることになります。仕事を持っている人であれば、管理業務ばかりをしていることもできません。そのため多くの分譲マンションでは、実際の管理業務は管理会社に委託することになります。管理会社は共用部分の清掃、管理費の徴収、エントランスの受付、理事会への報告など、マンション管理のほぼすべてを請け負います。ただし、管理会社からの報告を受けて様々な判断や意思決定を行うのは管理組合です。輪番制で役員になるのが嫌だと言う人もいますが、一部とはいえ自分の持ち物であるマンションの維持管理を自分で行うのは当然です。管理規約で区分所有者ではなく配偶者が代理することも認めているケースもあります。