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旧法上の借地権

旧法上の借地権とは、平成4年8月1日に施行された借地借家法の前の借地法に基づく借地権のことをいいます。

旧法である借地法に基づく借地権
現在の借地借家法が施行される以前は、借地法と借家法とがありました。現在の借地権と旧法上の借地法における借地権の異なる点として、主に次のようなものが挙げられます。
ひとつめは存続期間の違いです。旧法では、あらかじめ借地権の存続期間を定めていなかった場合、木造などの堅固でない建物の存続期間を30年以上、石造やレンガ造、コンクリート造など堅固な建物は存続期間を60年以上としていました。現在の普通借地権では、建物が堅固であるかどうかの区別はありません。また、あらかじめ存続期間を定めていなかった場合は、存続期間を30年以上としています。
ふたつめに借地権の消滅の違いです。旧法では、建物が朽廃した場合、借地権が自動的に消滅するとされていました。現在の普通借地権では、朽廃によって借地権が消滅するという規定はありません。
借地借家法に基づく借地権
借地借家法に基づく借地権には、普通借地権、定期借地権などがあります。
普通借地権
普通借地権とは、契約期間の満了後も更新できる借地権のことをいい、借地権の存続期間は30年以上です。とくに更新手続きをする必要はなく更新される法定更新となります。土地の貸主は正当な事由がない限り、更新を拒否することはできません。
定期借地権
定期借地権には、一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用定期借地権があります。一般定期借地権は、存続期間を50年以上とし、契約期間が満了したら契約更新できない借地権です。契約満了後は、借主は更地にして返還します。
建物譲渡特約付借地権は、存続期間を30年以上とし、アパートやマンション、店舗、事業所などの建物を建設して賃貸借するものです。契約期間満了後は、借主は建物を残したまま返還します。そのため、土地の貸主は、契約満了後は建物の貸主として賃貸経営などを継続することができます。
事業用定期借地権は、存続期間を10年以上50年未満とし、事務所や店舗、工場などの建物を建設して事業用に土地を賃貸借するものです。契約満了後、借主は更地にして土地の貸主に返還します。
旧法上の借地権と現在の借地権の混在
旧法上の借地権は、契約を新たに取り交わすことがなれば継続されたままとなっています。そのため、現在は両方の契約が混在しています。