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固定資産税

不動産投資では避けて通れない
会社勤めであれば、税金と言えば所得税、復興特別所得税、住民税、自動車税ぐらいのものですが、所得税・復興特別所得税については源泉徴収が行われているので、人によってはほとんど納税している意識が働かないかもしれません。しかし、不動産投資を始めると事情が変わります。投資用の不動産を所有していれば不動産収入からは税金が源泉徴収されていませんし、固定資産税もかかってくるので、確定申告する必要が出てきます。固定資産税は経費として計上できますが、支払う額が少ないに越したことはありません(他にも都市計画税や不動産取得税、収入印紙代などは経費になります)。
土地、家屋、償却資産にかかる税
固定資産税とは、固有資産を所有している人が支払う税金です。分類としては、一般的な財源に充てられる普通税となります。固定資産とは次に該当するものは除く。
(土地)
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)
(家屋)
住家、店舗・工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物
(償却資産)
構築物、機械・装置、工具・器具及び備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税法又は所得税法上、減価償却の対象となるべき資産。ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象
一般的には、次の計算式で固定資産税が決まります。
  • 課税標準額×1.4%(標準税率)
固定資産税には特例措置も
課税標準額とは役場の固定資産課税台帳に登録されている固定資産税評価額のこと。もちろん徴税は厳格に行われるわけですが、実は固定資産税には特例があります。まず、1戸につき200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は課税標準額が1/6となり、それを超えた部分(一般住宅用地)は1/3に優遇されます。
住宅用地とは住宅用家屋の敷地と、その敷地と一体になっている駐車場、庭などのことです。例えばアパート経営をしていて駐車場がアパートに付属している場合、駐車場の敷地はアパートと一体と見なされるので特例を受けることができます(ただし駐車場が分筆登記されている場合、駐車場は100%課税されます)。
他の用途で使っていたり、遊休地であった土地を居住用に変更した場合は住宅用地としての特例を受けられるようになるので確認してみましょう。
また、私道は非課税になりますし、固定資産税が賦課課税方式(役場が計算して課税すること)であることに注目して固定資産縦覧帳簿(台帳)を見直すと、税金が安くなる場合があります(途中で用途変更したことに役所が気づいていない場合もある)。
固定資産税を納め過ぎていた場合は最大過去5年間分が還付されますので、折に触れ見直してみると良いでしょう。