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解約予告

退去の意思を伝えるべきタイミングは?
アパートなどの賃貸では、初期費用と月々の家賃、管理費ぐらいしか意識しないことも多いと思いますが、意外と盲点になるのが「解約予告」です。
解約予告とは、現在借りている部屋を解約する前に、契約書の中で定められている期限までに貸主や管理会社に解約の意思を伝えておくことです。ポイントは、契約満了の場合でも定められている期限までに通告する必要があること。「2年契約だから24ヵ月目に入ったら大家さんに言えばいいや」と思っていると、実は期限が1ヵ月前だった、ということが起こり得ます。2~3ヵ月前に設定されている場合もあるので、注意が必要です。解雇予告が遅れると、本来支払わなくて良かった期間分の家賃や更新料が発生することがあります。退去する日が近づいたら、契約書で解雇予告期間を確かめた方が良いでしょう。
解雇予告の方法としては、契約書で特に定められていなければ電話や口頭で伝えることも可能です。ただし、言った言わないのトラブルを避けたい場合は書面で通知したほうが良いでしょう。
オフィスの賃貸契約解除には注意が必要
アパートなどの解約予告であれば、大家さんとの人間関係によっては「急に引っ越さなければならなくなった」と言っても退去日までの家賃を支払えば大丈夫なケースもあります。しかし、オフィスなどの契約においては一般的に3~6ヵ月前に解雇予告を出さねばならず、しかも契約期間内に原状回復を行う必要がある(解雇予告期間6ヵ月の場合)など、住居の場合とは異なる条件が存在します。
オフィスの定期借家契約やフリーレント期間(契約満了前に解約した場合)などによっては、解約時に違約金が発生する場合があります。また、賃料を違約金として支払うことによって解雇予告なしでも即時解約できる場合もあります。
ちなみにあまりないことですが、貸主から解約予告をする場合は1年~6ヵ月以上前に入居者に対して通知を出さねばなりません。しかし借りている人にとって賃貸物件は生活や営業の拠点なので、正当な事由がなければ認められないようになっています。
解雇予告期間は誰のため
解雇予告期間は借主のためにあるのか、貸主のためにあるのか。これは明らかに貸主のためです。入居者が突然引っ越してしまったら、貸主はいきなり家賃収入がなくなってしまいます。解雇予告があれば、貸主は余裕を持って新たな入居者を募集することができます。一方、借主側からすれば、解雇予告期間は短ければ短いほど二重払いのリスクが減ります。また、移転先でフリーレントを活用できれば、二重払いを回避することも可能です。