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減損会計

かつては「資産を取得した原価」で評価されていた
日本の会計基準では長く「取得原価主義」が取られてきました。これは資産を評価するときに「資産を取得した原価」を基準として採用するもの。しかし、1990年代半ば以降になるとデフレで価格や収益性が大幅に低下したため、不動産(固定資産)などの価値が過大に評価される状況が生まれました。これでは投資家の信頼を得られないということで、グローバルスタンダードに対応した会計基準が整備されます。そこで導入されたのが「減損会計」です。
回収可能性を反映させる
減損会計とは、所有する固定資産の収益性が低下して投資した金額を回収できる見込みがなくなった場合(減損)、一定の条件下で回収可能性を反映させるように帳簿上で減額する会計処理のことを言います(減損損失は原則として特別損失として計上され、資産価値が上がった場合には適用されない)。
現在、減損会計制度の運用は以下のようになっています。
  • 上場企業 = 強制適用
  • 非上場企業 = 会計監査が義務付けられている大企業は事実上強制適用
  • 中小企業 = 積極的に適用することが求められている
減損会計の対象を「所有する固定資産」と説明しましたが、より正確には有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産が含まれます。
  • 有形固定資産 = 土地・機械・建物など
  • 無形固定資産 = 営業権・ソフトウェア・特許権・商標権など
  • 投資その他の資産 = 投資有価証券など
ただし、他の会計基準において減損会計に関する指針が定められている資産は減損会計の対象とはなりません(例えば「金融商品に関する会計基準」の金融資産)。また、仕入れた商品の価値が下落した場合は減損会計ではなく評価損になります。
なお、不動産の場合は「正味売却価額」などから減損を求めます。この場合は不動産鑑定評価基準に従うことが期待されていますが、絶対ではありません。しかし、不動産に重要性があるときは不動産鑑定評価基準に基づいて時価算定を行います。逆に重要性が乏しい不動産については代替的な手法(例えば路線価や公示価格などを市場価格と見なす)も認められています。
減損会計適用の流れ
なお、減損会計の適用については次のようなプロセスで行われます。
  1. 対象となる資産の把握とグルーピング
  2. 減損の兆候を把握する
  3. 減損損失の認識と減損損失の測定
  4. 減損処理後の会計処理
(参考:Webサイト「株式会社富士通マーケティング」コラムほか)