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リビング・ダイニング・キッチン
LDK(えるでぃーけー)とは、「リビング・ダイニング・キッチン」の略称です。 より詳しく見てみましょう。
リビング…「居室」
ダイニング…「食事室(食堂)」
キッチン…「台所」
つまりLDKとは「居室」兼「食事室」兼「台所」ということになります。
不動産広告においては、LDKと表示する場合には規制があります。「不動産の表示に関する公正競争規約」がそれで、一般に「表示規約」「広告規約」と呼ばれています(以下、「表示規約」)。表示規約は「不動産公正取引協議会連合会」という団体が定めたものです。
表示規約の「施行規則」には、「DK・LDKの広さ(畳数)の目安となる指導基準」が定められています。
実は、平成23年(2011年)11月11日にこの基準ができる前は、「2LDKなのに2DKより狭い」といった物件もよく見られたのだとか。普通はLDKの方がDKより広いと考えますよね。表示基準が定められたことで、このようなおかしな表示は少なくなっているそうです。
〈DK・LDKの広さ(畳数)の目安となる指導基準より〉
・DKまたはLDKの最低必要な広さ(畳数)の目安(下限)
1部屋…DK=4.5畳 LDK=8畳
2部屋以上…DK=6畳以上 LDK=10畳以上
「○部屋」は居室(寝室)数のことを指しています。
一畳当たりの広さも規定されています。
・一畳当たりの広さは、1.62平方メートル(各室の壁心面積を畳数で除した数値)以上をいう (表示規約施行規則第11条第16号)。
ただし、この基準はあくまで建物が取引される際の表示のあり方を示したもので、建築する場合の基準とは分けて考えなくてはなりません。
表示規約におけるDK、LDKの定義
なお、表示規約第18条(特定用語の使用基準)第1項第3号及び第4号では、DKとLDKを次のように定義しています。
⑶ ダイニング・キッチン(DK)
台所と食堂の機能が1室に併存している部屋をいい、住宅(マンションにあっては、住戸。次号において同じ。)の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するものをいう。
⑷ リビング・ダイニング・キッチン(LDK)
居間と台所と食堂の機能が1室に併存する部屋をいい、住宅の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するものをいう。