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1種低層

都市の環境保全・利便性等を考慮した「用途地域」
町の中で暮らしていると意識していないかもしれませんが、土地によっては建てられる建物の種類が決まっています。都市部では「用途地域」というルールがあり、土地の用途が混在しないように住居、商業、工業など13種類に分類されているのです。土地の用途を分けるのは都市の環境保全や利便性の向上のためでもあります。都市計画法の定めによれば、「市街地区域」「非線引き区域」「準都市計画区域」が用途地域に振り分けられます。
13種類の地域は都市計画法に定められていますが、用途制限に関するそれぞれの規制の内容について定めているのは建築基準法です。今回は「第1種低層住居専用地域」、略して「1種低層」についてご紹介します。
戸建て住宅や低層マンション、公共施設などが建てられる
第1種低層住居専用地域とは、戸建ての他にも小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅(クリーニング取次店など)、小中学校などが建てられる地域です。低層(高さ10mもしくは12m)に制限されているため、主に戸建住宅が対象となりますが、3階建てくらいまでならマンションも建てることができます。ただし、店舗や事務所、ホテル、旅館、遊技場などは原則として出店できません。他に建てられるのは図書館、神社・寺院・教会、老人ホーム・身体障害者福祉ホーム、保育所・公衆浴場・診療所、老人福祉センター・児童厚生施設(延べ面積600㎡以下のみ)、巡査派出所・公衆電話ボックスなどです。
詳細は省きますが、1種低層では建蔽率・容積率などの制限内容が厳しく、外壁後退(建物の外壁と敷地境界線までの距離を1.5mまたは1mに制限すること)の取り決めもあるので、敷地一杯に建物を建てることができません。逆に言えばゆったりした土地の使い方が求められるということで、庭や駐車場を備えた2階建ての戸建てが多くなる傾向があります。
1種低層には隣地斜線制限(日照・採光・通風を確保するための斜線制限の1つ)がありません。建物の高さを10mもしくは12mに制限する絶対高さ制限があるので、隣地斜線制限は適用されないのです。高い建物に見られるような、建物上部を三角柱状に切り取ったような形状にしたりする必要はありません。
以上のような条件から、1種低層は閑静な住宅街を形成することが多くなります。ただし、ショッピングセンターや商業施設の建築ができないので、住人の利便性が問題になることがありました。そこで、高齢化により増加した買い物弱者の生活利便性向上のため、2019年夏から国土交通省は条件付きでコンビニエンスストアの出店が認められるように規制緩和する予定になっています。