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雨水の浸入を防止する部分

住宅の品質確保を強化する法律
住宅の性能の表示基準を定め、住宅新築工事の請負人および新築住宅の売り主に対して、住宅の一定部位について10年間の瑕疵担保責任を義務付けることによって住宅の品質確保をめざす法律を「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、略して「品確法」と言います。 主な内容は次のとおりです。

1.住宅性能評価書
2.弁護士会による紛争処理・住宅紛争処理支援センター
3.10年間の瑕疵担保責任の義務付け等

国土交通大臣により登録を受けた評価専門会社が住宅性能評価書を作成することができ、万が一請負契約または売買契約に関する紛争が発生した場合は弁護士会の内部に設置されている指定住宅紛争処理機関に紛争の処理を申し立てることなどができるようになっています。また、10年の瑕疵担保責任は特例によって責任を免れることができない強行規定になっており、新築住宅の「構造耐力上主要な部分」および「雨水の浸入を防止する部分」の契約不適合(瑕疵)について売主・工事請負人は10年間責任を負うことになります。
「雨水の浸入を防止する部分」とは
ここで登場する「雨水の浸入を防止する部分」は品確法に定められており、具体的には次のような部分を指します。

1.住宅の屋根と外壁 (具体的には屋根や外壁の仕上げ・下地などを指す)
2.住宅の屋根・外壁の開口部に設ける戸・枠その他の建具 (具体的にはサッシなどを指す)
3.雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、住宅の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分
さらに20年の責任追及を可能にする「不法行為責任」
品確法では瑕疵担保責任を20年に延長することもできますが、それは契約次第。しかし、民法の「不法行為責任」は時効まで20年と定められており、2011年には最高裁で欠陥マンションに対して「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」については不法行為責任を問えるという判決が出ています。その中では具体例として漏水の発生なども挙げられており、住宅を建てる側は品確法の10年だけでなく、民法の20年も視野に営業しなければならなくなりました。住宅を建てる側にも住宅瑕疵に対する保険制度があったため、10年までは一応安心だったのですが、不法行為責任については保険で損失を埋め合わせることができなくなりました。
また、契約責任は契約の当事者だけが負うものですが、不法行為責任は直接契約を結んでいない設計者や施行者の責任を問うことも可能です。また、「放置すれば雨漏りが現実化するものは瑕疵であり、損害賠償の対象になる」という判例も出ており、住宅実務者にとっては厳しい時代となっています。しかし一方で、これをチャンスと捉え、より充実した保証体制を取るメーカーや工務店、保険会社なども登場しています。