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汚染土地の指定台帳

汚染土地に指定されると記載される
土壌汚染対策法に基づき、汚染土地は都道府県知事によって指定されます。その際、指定された区域の所在地や土壌汚染の状況などは指定台帳に記載されることになっています(他に任意調査、条例により要求される調査があります)。
汚染土地として指定される区域は「要措置区域」と「形質変更時要届出区域」の2種類に分かれます。

要措置区域…土壌汚染の摂取経路が存在し、人への健康被害が生じる恐れがあることから、都道府県知事が汚染の除去や浄化などの措置が必要であると認めた区域のこと。

形質変更時要届出区域…汚染状況が基準に適合していないが、土壌汚染の摂取経路はなく、人に健康被害が起こる恐れがないため、除去などの措置が求められない区域のこと。
インターネットでも情報が得られる
指定台帳に記載される主な事項は以下のとおりです。

1. 指定された年月日
2. 区域の所在地
3. 区域の概況
4. 区域内の土壌の汚染状態(基準に適合していない特定有害物質の種類など)
5. 土壌汚染状況調査の実施方法、実施した指定調査機関など
6. 要措置区域における地下水汚染の有無
7. 形質変更時要届出区域における汚染の除去などの措置
8. 自然由来特例区域、埋立地特例区域、埋立地管理区域、臨海部特例区域にあってはその旨
9. 関係図面

汚染土地の指定が解除された場合には、指定台帳からその記載を削除した後に「解除台帳」に記載して、措置内容及び解除された旨を記録することになっています。
自治体によっては、インターネット上で汚染区域の指定情報を確かめることもできます。

〈神奈川県の例〉
要措置区域一覧より

・自治体における整理番号…整-○○-○○
・指定年月日…平成○○年○月○日
・自治体における指定番号…要-○号
・要措置区域の所在地…海老名市○○の一部
・要措置区域の概況…事業所敷地
・要措置区域の面積…○平方メートル
・指定基準に適合しない特定有害物質/溶出量基準に適合しない特定有害物質…六価クロム化合物
※他に「含有量基準に適合しない特定有害物質」「第二溶出量基準に適合しない特定有害物質」のカテゴリーがある
・地下水汚染の有無…無
・14条申請に基づく指定…空欄(ある場合は○)
・試料採取等の土壌汚染状況調査の省略の有無…無
・汚染の除去等措置の状況…実施中