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違約手付

債務不履行に備えた有償物のやり取り
手付とは有償契約の際、当事者の一方から他方に渡す金銭のことですが、手付には交付される目的により違約手付、解約手付、証約手付の3種類があります(民法では手付とは原則的に解約手付であるとされています)。
違約手付は債務不履行が発生した場合に当事者の一方から他方に対して交付する金銭などの有償物ことで、民法で規定されています。
例えば、売買契約で買主が違約手付3万円を交付した場合、買主が債務不履行(代金支払義務の不履行)を行えば、その3万円は没収されます。逆に売主が債務不履行(引き渡し義務の不履行)を行えば、売主は買主に6万円を償還しなければなりません(なお、違約手付は「損害賠償の予定」と解されています)。
手付金の違いは以下のように説明されます。

①違約手付
当事者に契約違反があった場合に、損害賠償とは別に違約の「罰」として没収する、または倍額を支払うという趣旨の手付
②解約手付
売主は既に受け取った手付金の倍額を買主に返す、買主は既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)ことにより、売買契約を解除することができる手付
③証約手付
契約の締結を証することを目的として授受される手付

ちなみに日本では手付は原則として解約手付であると推定されることになっていますが、解約手付であると同時に違約手付であっても良いとされています。
宅建業法では手付は必ず「解約手付」として扱われる
先に述べたように手付が解約手付と推定されるのは、単に「手付」として契約された場合、反証がなければ解約手付として扱われるという判例が確立しているからです。さらに宅地建物取引業法では、売主が宅地建物取引業者である売買契約においては、契約内容の如何にかかわらず手付は必ず解約手付の性質を与えられると規定されています。これを「解約手付性の付与」と言い、消費者保護の観点から強行規定(当事者の意思に左右されずに強制的に適用される規定)として定められています。ちなみに、宅地建物取引業者が売主となる宅地建物の売買契約においては、「損害賠償の予定」と「違約金」との合計額は売買代金の2割を超えてはならないことになっています。これも強行規定で、売買取引に精通していない一般人が不利にならないように保護するものです。
なお、問題なく契約義務が履行された場合は、手付は代金の一部に充当されるのが一般的です。