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一般財団法人
一般財団法人
「利益を分配しない」法人
法人形態の1つに、「一般財団法人」というものがあります。平成20年12月から始まった「新公益法人制度」により設立できるようになったもので、比較的新しい制度ということもできるでしょう。根拠としては、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」という規定があります。分類としては、非営利法人に分類されます。
〈非営利法人〉
・NPO法人
・一般社団法人
・一般財団法人
法人というのは民法で「人格」を認められ、権利義務の主体となるもののこと。中でもビジネスによって得た利益分を社員などに分配することを目的とした法人のことを「営利法人」と言います。代表的なものとして「株式会社」などがあります。
一方、「非営利法人」というのは「利益を分配しない」法人です。一般財団法人であれば、次のような準則に従います。
1)目的、設立者が拠出する財産及びその価額、評議員の選任・解任の方法などを定めた定款を作成すること
2)定款中に、理事または理事会が評議員を選任・解任する旨、及び設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定めが無いこと
3)評議員、評議員会、理事、理事会、監事を一定の手続きによって設置・運営すること(大規模一般財団法人については会計監査人が必置)
4)一定の方法によって会計を処理すること
非営利法人に関する誤解
「利益を分配しない法人」というとピンと来ないかもしれませんが、一般財団法人は「寄付された財産」を運用することで金利などを主な事業原資として運営します。例えば美術館をイメージするとわかりやすいかもしれません。個人や法人から寄付された美術品などを所蔵、展示、公開することを目的として活動し、美術館への入場料など、その財産から生じる利益が運営を支えるわけです。キモは「利益を再分配せず、団体の活動費に充てる」ということで、「お金をもらってはいけない」というわけではありません。例えば株式会社では儲かった分を株主などに分配しますが、非営利法人の場合は利益を社員で分けてはいけません(非分配)。その代わり、活動費として事業収入を得てもいいし、職員が給料をもらってもよいのです。
ちなみに「一般社団法人」の場合は、一定の目的のために社員が活動することに重点が置かれるので、設立時には資金・財産がなくても設立が可能です。一方、「一般財団法人」の場合は「拠出された財産を一定の目的のために利用すること」に重点を置くため、設立時には300万円以上の財産の拠出が必要とされています。