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一般媒介契約

不動産売買などのために営業努力を依頼する
媒介契約とは、不動産の売買や賃借などの契約の成立のため、営業努力を宅建業者に依頼する契約のことです。契約内容を巡っては、何らかの紛争が起こることも考えられます。宅建業者は、紛争を未然に防止するために媒介契約の内容を記載した書面を作り、依頼者に渡すことになります。
媒介契約には次の3つがあります。

・一般媒介契約
・専任媒介契約(1社のみと契約。自分で見つけた買主と直接交渉もできる)
・専属専任媒介契約(1社のみと契約。自分で見つけた買主と直接交渉はできず、契約不動産会社の仲介が必要)

ここでは「一般媒介契約」を解説します。
「媒介」とは「仲介」とほぼ同じ意味
「媒介」と言うと何だか意味がぼやけてしまう気もしますが、「仲介」と言うとわかりやすいでしょうか。実は「媒介」も「仲介」もほぼ同じ意味なのですが、契約に当たっては「媒介」を使用することが多いのです(仲介の場合は大家さんなどから直接扱って募集している場合が多いとも言われています)。
基本として、不動産を売却する場合は個人で買い手を見つけることが難しいということを押さえておきましょう。このため多くの場合、売り手は不動産会社に媒介(仲介)を依頼することになります。そして、依頼者(売り手や貸主)が複数の宅建業者に重複して依頼できる媒介契約を「一般媒介契約」と呼びます。1つの物件だからといって、1つの宅建業者しか宣伝しない、とは限りません。多くの場合は複数の宅建業者に依頼して宣伝、集客をしてもらい、取引が成立すればその報酬として仲介手数料が業者に支払われることとなります。一方、依頼者の側も自ら取引相手を探して賃貸借契約や売買契約を結んでも構いませんが、業者に販売状況の報告義務はなく、契約期間も決まっていないという特徴があります。
一般媒介契約には、重複して依頼したことを他の業者に明示する義務があるものと明示する義務のないものがありますが、いずれにしても情報を囲い込んで独占的に業務を行うことはできません。その代わり、業者間で物件情報を共有することになるので、物件を探しているお客様からすれば物件と出合うチャンスが増えることになります。
媒介契約は宅地建物取引業法により義務付けられた取り決めを売り手と不動産会社が結ぶのが一般的です。業務の内容や仲介手数料などを書面に明記することで後々のトラブルを防ぐ工夫がなされています。