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インボイス制度

消費税をきっちり取るための新制度
近年注目されている話題の一つに「インボイス制度」があります。適用されるのは2023年10月1日からの予定。これは定められた形式の書類に基づいて消費税額を算定し、消費税を的確に課税しようというもの。インボイス方式では、定められた書式=インボイス(適格請求書)に記載された税額のみを仕入れ税額控除に当たって認めることになっています。要件を満たさない場合は仕入れ税額控除を受けることができません(現在は相手方が発行した請求書等があれば手続きできます)。
仕入れ税額控除とは
仕入れ税額控除とは、二重課税を解消するための仕組みのこと。最終的な消費者は10%の消費税を払います(ここでは軽減税率は除く)。15,000円の品物ならは1,500円の消費税です。しかし、その商品は例えば工場で作られ、加工され、販売店で消費者に売られたもの。工場→加工工場→販売店と商品が移っていく過程でも消費税は発生します。消費者が1,500円払うのに、各業者からも10%取っていてはおかしなことになります。そこで、各業者は消費税を「預かっておく」という形にします。消費者が販売店に払うのは1,500円ですが、商品には利益が上乗せされるので、商品を仕入れる時にかかった商品代は少し安く、販売店が加工工場に払う消費税は1,200円。同じように加工工場が工場に払う消費税は1,000円。するとそれぞれが預かった消費税は納付の義務があるのですが、払った側は二重に支払う必要はありません。工場から10,000円で売られた商品は、加工工場が1,000円の消費税を払い、加工工場から販売店には12,000円で売られるので、加工工場が預かる消費税は1,200円。しかし、加工工場はその前に1,000円の消費税を工場に預けているので、納付するのは差額の200円だけでいいのです。販売店の場合は1,000円+200円が控除されます。つまり、この場合実際の納付額は工場1,000円、加工工場200円、販売店300円ということになり、合計で1,500円の消費税(消費者が販売店に払ったのと同額)が税務署に納められることになるのです。
インボイス方式にまつわる懸念
仕入れ税額控除は課税事業者であれば普通にやっていることですが、例外もあります。それは「免税事業者」です。免税業者とは基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者のこと。この業者には消費税の納税が免除されています。財務省によると2015年時点では免税事業者513万者(個人435万者、法人77万社)。これらの人々が「登録事業者」となりインボイスを発行しなければ、取引先は仕入れ税額控除ができなくなります。つまり、それだけ赤字が出るのです。取引先が「登録事業者にならないのであれば、お宅との取引を止める」と言い出すことは十分あり得ます。しかし、登録事業者=課税事業者になれば、免税事業者はこれまで納税しなくてよかった消費税を納めなくてはならなくなります。インボイスを作成する事務も増えます。かといって免税事業者のままでいようとすれば、消費税分の値引きを要求されることも考えられます。このように収入が少ない個人事業主などには大きな負担になると考えられることなどから、インボイス方式の中止を求める声もあります。