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位置指定道路

私道の多くは位置指定道路
特定行政庁から道路位置指定を受けた私道のことを「位置指定道路」と呼びます。多くの私道は位置指定道路となっており、土地の売買を行う際には私道に対する正しい知識を持っておかないと思わぬ出費を強いられることがあります。
そもそも道路には公道と私道の別があります。公道とは国、都道府県、市町村が管理している道路のこと。国道、都道府県道、市町村道に分かれます。建設から管理まで国や地方自治体が行うので、舗装等の諸費用は税金で賄われます。また、公道であればすべての人が自由に通行することができます。ただし、掘削(舗装工事や水道工事などの際に道路を掘る)するときには公道・私道のどちらであっても所有者の承諾が必要です。
これに対し、私道の場合は原則として舗装等の諸費用を賄うのは所有者です。その代わり、私道を通れるのは道路の所有者や所有者の許可を得た人だけ(ただし、建築基準法で指定されていれば誰でも自由に通行できます)。つまり私道は私有地の一部と見なされるため、原則として他人が通行することはできないのです。また、建築基準法上の道路ではない「通路」の場合は、そもそも家を建てることはできないので、事前に各自治体で調べる必要があります。
「私道負担」には注意が必要
ところで公道であっても私道であっても、建物の敷地には「幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」という接道義務があります。位置指定道路の多くは、接道義務によって生まれています。例えば大きな土地に複数の建物を建てようとする場合、一部の敷地しか接道義務を果たせない場合があります。そこで、土地の中に私道を設けることで各建物の敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接する状況を作り出します。こういった様々な私道の中で特定行政庁から指定を受けたものが位置指定道路となるのです。位置指定道路は私道なので、所有者(登録を受けた人)が管理・メンテナンスを行うことになります。
注意したいのは位置指定道路の固定資産税です。位置指定道路は私道なので、当然固定資産税がかかります。一方で「公共の用に供するもの、たとえば、通抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供されている場合」には、課税対象から外れるとされています(公衆用道路として変更登記が必要)。ただし、相続税や贈与税は非課税にはなりません。
また、これまで宅地として使用していなかった土地を宅地として造成し直した場合には、新たに「私道負担」が生じるケースがあります。土地を共同名義で持ち合った場合や分筆(1つの土地を法的に分割すること)していた場合も私道負担により納税の義務が発生することがあります。