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営業保証金
営業保証金
宅建業者に求められる「供託金」
近所に新しく不動産会社が設立されたとしても、不動産に興味のない人は特に関心を払いません。しかし、住宅を取得するときに諸々の手続きが必要なように、会社の設立にも手間がかかります。宅地建物取引業者も例外ではなく、さらに営業を開始するに当たっては、供託所(法務局、地方法務局、その支局など)に金銭を供託しなければなりません。このお金を営業保証金と呼んでいます。その額は主たる事務所であれば1,000万円、その他の事務所などは1つごとに500万円となっています。つまり事務所を増やしていけば、それだけ営業保証金を預けなければならないわけです。
ちなみに供託金は選挙の際に立候補者も預けています(選挙供託)。選挙では規定の票数に届かなかった場合、供託金は没収となります。
トラブルから顧客を守る
営業保証金を預けるのは、顧客の保護のためです。不動産取引では債権が発生することがあります。例えば買主が手付金を支払って売買契約を結んだにもかかわらず、何らかの理由で契約が履行されなかったとします。当然、買主には手付金が返ってくるはずなのですが、宅建業者側が様々な理由から返してくれない場合もあり得ます。そのような時、営業保証金から手付金を支払うことで買主を保護するのです。不動産取引をする際は、重要事項説明の一環として供託所についての説明を書面で行うことが業者に義務付けられています。
分担金という救済措置
しかし、営業保証金はあくまでも供託金であって、他に流用することはできません。
すると「主たる事務所1,000万円」といったハードルは、例えば中小の新会社にとっては非常に高いものになります。そこで設けられているのが弁済業務保証金分担金です。弁済業務保証金分担金とは、国土交通大臣が指定した保証協会に納める分担金のことです。保証協会に加入し、本店事務所であれば60万円、支店事務所であれば30万円を納めれば、営業保証金が免除されるという救済措置があり、新規参入に対する負担が軽減されているのです。実際には、多くの業者が分担金を選択しています。
ただし、保証協会には数万円程度の年会費を納めなければなりません。また、供託金であれば会社が廃業した場合は戻ってくるのですが、この年会費は廃業したとしても戻ってこないなど、デメリットも背負うことになります。
ちなみに供託所に損害額を請求する場合、供託金以上のお金は戻ってきません。本店+1支店であれば、上限は1,500万円です。では、分担金が少ない保証協会の場合は補償される額も小さいのではないか、と思われるかもしれませんが、その点は心配ありません。保証協会は加入している業者から集めたお金を使って支払うので、供託している場合と同額の補償を受け取ることができます。