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青色申告

確定申告が必要になる時
会社勤めやパート・アルバイトであれば年末調整が行われます(正確には勤務先が手続きしてくれます)ので、確定申告は必要ありません。しかし、近年では仮想通貨ブームが起こったり、副業をする人が増加したりして、勤め人であっても確定申告が必要なケースが増えてきました。給与以外で得た利益が20万円を超えたりすると、会社員でも確定申告が必要になります。一方、個人事業主であれば確定申告は必須です。会社員として勤めながら不動産投資をしている人も、利益が大きくなれば確定申告が必要になります。
確定申告には白色申告と青色申告があります。今回は青色申告についてご紹介します。
最大65万円の控除が受けられる
まず、青色申告では10万円控除もしくは65万円控除を受けることができます。これは税金が10万円少なくなる、65万円少なくなるということではなく、あらかじめ所得から差し引かれる額を意味します。結果として、納めるべき税金が少なくて済むわけです。
10万円控除の場合は簡易簿記もしくは現金式簡易簿記で確定申告できますが、65万円控除の場合は複式簿記が必要になります。複式簿記はややハードルが高いですが、最近では会計ソフトを利用することでかなり容易に処理することができます。
ただし、青色申告は「今日から個人事業主になったから青色申告だ!」と勝手に申告することはできません。青色申告する年の3月15日までに所轄税務署(正確には署長)に「青色申告の承認申請手続」を提出する必要があります。その年の1月16日以降に新たに開業した事業者の場合は、開業の日から2ヵ月以内に申請することになっています。時期を逃すと次の年まで青色申告の承認申請をすることはできなくなります。
赤字が3年繰り越せる
青色申告では純損失を全額3年にわたって繰り越すことが可能です。つまり、赤字を繰り越せるということ。翌年以降の節税に活かすことができます。
青色事業専従者給与
事業で家族に給料を払っている場合は一定の要件の下でその全額を経費にすることができます(所得から控除することができます)。
少額減価償却資産の特例
原則として10万円以上のもの、耐用年数1年以上ものは減価償却する必要があります。たとえ100万円のものを経費で買ったとしても、数年に分けて経費計上しなければならないのです。しかし、青色申告では少額減価償却資産の特例により、30万円未満のものであれば一括で経費計上することができます(ただし合計限度額は300万円まで)。