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赤地

公図は土地の形状や隣接地との関係が一目でわかるようになっており、赤、青、黄色、薄茶色、黄緑色などで着色されています。前回、前々回は、青の部分が国有地である水路や河川敷を示しており、青地(青道)と呼ばれることをご紹介しました。今回は赤く塗られている部分、赤地(あかち)についてご紹介します。
赤地は公図において国有地である道路を示すものです。青地と同様、赤地は地番の記載がない国有地ですので、一般の宅地にはなりません。しかし、公図は明治時代の地租改正の際に作られた字限図(あざきりず)に由来するもの。長い年月のうちには道路であったことが忘却されてしまい、普通の住宅が赤地を含む敷地に建っていることも少なくないと言います。このような赤地を敷地に含む中古住宅などを購入する際には、赤地を国から払い下げてもらう手続きを踏むのが安全です。

里道の歴史
赤地は赤道(あかみち・あかどう)、赤線(あかせん)と呼ばれることがあります。道路を単純化すれば線になりますので、呼び名の由来は察しがつきますね。また、道路法が適用されない法定外公共物として、里道(りどう)と呼ばれることもあります。財務省のサイトには「旧法定外公共物(旧里道・旧水路)」として次のように解説されています。
〈旧法定外公共物とは、道路法、河川法等の適用又は準用を受けない公共物のうち、現に、公共的な用途に使用されていないものを指し、その代表例として、機能を喪失した里道や水路などがあります。
地域によっては、里道は赤道・赤線・赤地、水路は青道・青線・青地などと呼ばれることがあります。
旧法定外公共物は財務局及び財務事務所が管理していますので、境界確定や購入手続きは最寄りの財務局・財務事務所へお問い合わせください。
なお、道路法、河川法等の適用又は準用を受けない公共物である里道や水路のうち、その機能を有しているものは法定外公共物として、市町村が管理しています。〉
ちなみに里道とは明治時代に道路を国道・県道・里道に分類した時に生まれた名称です。その後大正時代に旧道路法が施行され、重要な里道のみ市町村道に指定されましたが、それ以外の里道は旧道路法の適用されない国有地になりました(実質的な維持管理は周辺の住民任せ)。里道のまま取り残された道路は小さな路地、農道、獣道、林道など、自然発生的に生まれた道です。その後里道はさらに整理され、道路として機能している里道については所有権が市町村に無償移譲されました(市町村からの申請に基づく)。一方、道路として機能していない里道については2005年から財務省(財務局)が管理しています。ただし、道路としての機能を喪失している建前になっているので、依然として実質的な維持管理は周辺の住民に任せられています。