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e内容証明

インターネットからでも内容証明は出せる
e内容証明、別名「電子内容証明」とは、インターネットを通じて差し出す文書の内容を証明・配達するサービスのことです。提供しているのは日本郵便。内容証明と言えば、差し出した日付、差出人の住所氏名、宛先の住所氏名、文書に書かれた内容を日本郵便が証明してくれる一般書留郵便物のこと。謄本(内容文書を謄写した書面)を差出人および差出郵便局において保管することで内容文書の存在を証明します(内容の真実性を証明するものではありません)。
内容証明郵便は集配郵便局および日本郵便の支社が指定した郵便局からしか出すことができません。また、差し出すには次のものを郵便窓口に提出する必要があります。

①内容文書(受取人へ送付するもの)
②①の謄本2通(差出人および郵便局が各1通ずつ保存するもの)
③差出人および受取人の住所氏名を記載した封筒
④内容証明の加算料金を含む郵便料金

少々面倒ですが、差し出した日から5年以内であれば差出郵便局に保存されている謄本を閲覧したり、差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることが可能になります。
e内容証明ではインターネットを利用することで、24時間いつでも差出を行うことができます。文書データを送信すれば自動的に処理されるため、郵便窓口へ出向く必要もありません。
内容証明は裁判の証拠になる
内容証明は何に使われるのでしょう。一般的な用途であれば、消印だけで十分です。しかし、紛争に関する郵便の場合は事情が異なります。誰かと紛争になった場合、「言った」「言わない」という水掛け論は避けたいもの。しかし内容証明は「いつ、誰が、どのような内容を、どこ宛に送ったのか」を日本郵便が証明してくれるのです。そのため内容証明は訴訟などの証拠としてよく使われます。
例えば、あなたが不動産投資で賃貸住宅を経営している場合。管理会社に委託する等していなければ、家賃の取り立ては原則として自分で行うことになります。そんなとき、何度も家賃を催促しているのに払ってもらえない、家賃を払わないなら退去してほしいと思うような困った入居者が現れたとしましょう。そういった場合はまず催告書を内容証明で送ることが考えられます。内容証明は裁判になった場合に証拠となるだけでなく、催告によって時効(最後の支払日の翌日から5年)を6ヵ月延長することができます。また、内容証明を送ることは「法的手段も辞さない」という姿勢を見せることになり、家賃滞納者に事態の深刻さを伝える効果があります。
もしそれでも支払われなかった場合は、連帯保証人に催告書を送ったり、民事訴訟・少額訴訟・支払督促といった法的手段を使うことになるでしょう。