「犬神家の一族」の相続相談(6)―― 一般社団法人を活用して財産を公平・中立に長く守る方法(1/3ページ)
谷口 亨
2021/06/07
横溝正史の長編推理小説『犬神家の一族』。犬神財閥の犬神佐兵衛が遺した遺言状(現在の「自筆証書遺言」)をきっかけに、次々と殺人事件が起きるという小説です。犬神家の家族構成は、通常であっても相続トラブルが起きかねないような複雑なものであるうえに、佐兵衛の遺言状は、財産を簡単に相続させず、あえてトラブルを起こそうとしているようにしか思えない内容でした。
そんな犬神家の一族の遺産相続問題を、事件が起こることなく、極力、佐兵衛の思いに沿ったかたちで円満な解決策を考えようというのがこの連載です。
最終回となる今回は、佐兵衛の遺言状に端を発したさまざまな事件の回避だけにこだわりすぎず、佐兵衛はもちろん、多くの財産を持つ人に向いたオーソドックスな相続の方法を考えていきます。
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一般社団法人を使って「争族」を抑止する
犬神佐兵衛(以下、佐兵衛翁)は一代で莫大な財産を築き上げています。そのため、相続方法については、やはり生前にしっかりと整理しておくべきです。
相続というと遺言状が思い浮かびますが、被相続人の思いとずれないようにしながら、円満な相続を行うために有効な手段の1つが信託です。そこで犬神家の一族の相続でも、信託を使った相続方法を考えてきました。
この信託を活用した相続で大きなポイントになるのが、財産の管理や契約内容の執行を託される「受託者」を誰にするかという点です。
そこで第4回目では、佐兵衛翁がもっとも敬愛する恩人の血縁者で、佐兵衛翁が可愛がっていた野々宮珠世さんを受託者に。
第5回目では、逆に佐兵衛翁が財産を遺したくない佐兵衛翁の三人娘である松子さん、竹子さん、梅子さんたちを受託者にして相続を放棄してもらう方法を考えました。
(『犬神家の一族』の相続トラブルを解決!④)
(『犬神家の一族』の相続トラブルを解決!⑤)
今回は、相続財産の多い人がよく用いる方法である一般社団法人を受託者とした信託、とくに遺言代用信託(遺言を兼ねた信託契約)による相続方法を考えていきます。
一般社団法人を活用する相続は、一般社団法人の設立が2人以上の社員がいれば資本金もなしで設立することができること、事業内容に制限がないこと、株式会社のように出資比率による縛りもないなどのメリットがあります。
このため一般社団法人を使った相続は、資産家や会社経営者など財産を多く持っている人が利用する方法です。また、一般社団法人は相続税の節税対策になったためよく活用されましたが、平成30年の税制改正によって、節税対策はできにくくなっています。
一般社団法人を活用した相続では、新たに法人を設立して、というのがよくある手法ですが、佐兵衛翁の場合は、遺言状にも登場する「犬神奉公会」を一般社団法人化して、受託者にすることにしました。
小説を読む限り犬神奉公会がどんな組織なのか、どんな役割なのかについていまひとつ分かりません。ただ「奉公会」という名前からは、社員組織、あるいは社員持株会のようなものではないかと想像されます。
しかも、佐兵衛翁の遺言状では、遺産の一部の遺贈を受ける権利を付与されていたり、青沼静馬くんの行方を「全力あげて捜索発見せざるべからず」と厳命されるなど犬神家の相続では一定の役割を担っています。
また、なんらか社員組織であれば、犬神家の相続は会社の経営に直結するのですから、そうした点からも、犬神奉公会を一般社団法人化させ、オーナー家の犬神家の相続にコミットしてもらうことで争族問題を抑止する一助になるはずです。
この記事を書いた人
弁護士
一橋大学法学部卒。1985年に弁護士資格取得。現在は新麹町法律事務所のパートナー弁護士として、家族問題、認知症、相続問題など幅広い分野を担当。2015年12月からNPO終活支援センター千葉の理事として活動を始めるとともに「家族信託」についての案件を多数手がけている。