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投資物件を安心して引き継ぐために——相続対策 遺言編(2/2ページ)

森田雅也森田雅也

2022/02/17

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遺言の作り方

遺言には普通方式と特別方式があり、今回は、自筆証書遺言と公正証書遺言の2点についてご説明します。

自筆証書遺言
自筆証書遺言は以下のルールを守らないと無効になってしまいます。

①自筆で書く(署名押印がある財産目録は除く)
②署名
③押印(実印に限らず三文判でも可)
④作成日の正確な年月日の記入(自筆であることが必要でゴム印は不可)

また、令和2年7月より自筆証書遺言保管制度も導入されました。

公正証書遺言
こちらは、公証役場において、遺言の内容を公証人に伝え、公証人がその内容に基づいて公正証書として作成する遺言のことをいいます。公証人が作成に関与するので、方式違反で無効となることはほとんどありません。

以上のように、投資物件などの財産をお持ちの方は今後のことも考え、相続が発生したときに備えた対策をする必要があります。誰に何を相続させたいか、そのために遺言書の内容をどうしたらよいか、遺留分はどのように考慮したらよいか、相続税はどうなるかなど、考慮すべき事情は多岐にわたります。もし、相続対策を検討する場合は、弁護士や税理士等の専門家に相談した方がよいでしょう。

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この記事を書いた人

弁護士

弁護士法人Authense法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)。 上智大学法科大学院卒業後、中央総合法律事務所を経て、弁護士法人法律事務所オーセンスに入所。入所後は不動産法務部門の立ち上げに尽力し、不動産オーナーの弁護士として、主に様々な不動産問題を取り扱い、年間解決実績1,500件超と業界トップクラスの実績を残す。不動産業界の顧問も多く抱えている。一方、近年では不動産と関係が強い相続部門を立ち上げ、年1,000件を超える相続問題を取り扱い、多数のトラブル事案を解決。 不動産×相続という多面的法律視点で、相続・遺言セミナー、執筆活動なども多数行っている。 [著書]「自分でできる家賃滞納対策 自主管理型一般家主の賃貸経営バイブル」(中央経済社)。 [担当]契約書作成 森田雅也は個人間直接売買において契約書の作成を行います。

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