賃貸に穴を開けない&穴を目立たせずに飾る方法 釘やネジはNG?(1/2ページ)
ウチコミ!タイムズ編集部
2019/09/22
こんにちは。ながれだ あかねです。秋といえば文化祭。大学時代、文化祭のフリーマーケットでポストカードを買うのが楽しみでした。お気に入りのポストカードを見つけたら、部屋に飾りたくなりますよね!でも、「賃貸物件だから、穴をあけたら怒られるんじゃ・・・。」と心配な人もいるかと思います。今回は、どの程度の穴であれば問題がないかをご説明します!
「通常損耗」と「特別損耗」とは?
「通常損耗」とは、部屋を普通に使用していて傷むことをいう。入居者さんの故意や過失の損傷ではないため、入居者がそれらの修繕費用を負担する責任はない。また年月と共に自然に劣化した「経年劣化」も同様である。反対に入居者の過失や故意によって傷や汚れなどが生じてしまった場合は、「特別損耗」という。入居者が修繕費用を負担することになる。
「通常損耗」の範囲で壁に絵を飾りたい・・・どんなことに注意したらいいんだろう?
→下地ボードを傷つける「釘や太いネジは使わない!」
釘やネジなどで、壁を深く損傷させると「下地ボード」の張り替えが必要になる。穴も目立ってしまうので、「特別損耗」となり修繕費用を請求されたり費用を敷金から引かれる可能性が高い。
「下地ボード」とは?/壁紙を直接コンクリートなどにはると結露がおきるため、通常の賃貸物件では「下地ボード」を設置してから壁紙を貼っていることが多い。
→細いピンや画鋲でも、無数に穴をあけないこと!
基本的に画鋲や虫ピンなどの小さな穴の場合は下地ボードに影響がないため、原状回復をする必要はないとされる。ただし小さな穴でも、異常なほどたくさん穴が空いている場合は、「特別損耗」になる可能性があるので注意しよう。
→「画鋲もNG!?」賃貸借契約の特約部分をよく読もう!
小さな穴でも壁紙自体に穴を開けられるのに抵抗がある大家さんは、賃貸借契約書の特約部分で「壁紙に直接穴をあけないこと。絵などを飾る際は、ピクチャーレールを利用すること。」と取り決めていることもある。賃貸契約書の特約が優先される可能性があるので、画鋲を壁に刺す前に、必ず賃貸借契約書を確認しよう。
この記事を書いた人
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