車の駐車場の解約と契約手続き「車庫証明」とは?(3/4ページ)
ウチコミ!タイムズ編集部
2019/04/03
(例)保管場所使用承諾証明書
画像参照:アクサダイレクト
(例)車の保管場所の所在図、配置図
もし自分で配置図を用意しなければいけない場合、手描きやインターネットで見ることができる地図を印刷してもOK。
画像参照:アクサダイレクト
1.自動車保管場所証明書(車庫証明)とは?
「自動車の保管場所があります。」ということを証明する書面のこと。車を所有するにはこの車庫証明が必須。
2.どんなときに車庫証明の手続きが必要?
①新車を買ったとき(新規登録)
②中古車を購入して、本拠の位置を変更したとき(移転登録)
③引越しなどで住所などしようの本拠の位置を変更したとき(変更登録)
3.車庫証明をとるのに必要な3つの条件
①自動車を使用する本拠の位置から直線距離で2km以内
自宅から車庫(駐車場)までの距離が2kmを超えてしまう場合は、車庫証明が取れない。※事業用・営業用車両は別
②道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できる
車は駐車できても出入りが困難だったり、駐車スペースが狭くて車が道路にはみ出すのはNG。
③自動車の所有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること
つまり人の土地に勝手に駐車したり、借りてもいない駐車場に勝手に止めちゃだめということ。駐車スペースを「自分で所有している」または「借りている」ことが必要。
4.車庫証明のとりかた
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