ウチコミ!タイムズ

賃貸経営・不動産・住まいのWEBマガジン

賃貸経営・不動産投資、困ったときのフクマルさん ♯4 〜今年も災害被害が多数 修繕対応はどうしていますか?〜(3/4ページ)

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE
  • Hatebu

賃料減額のこのガイドラインは、あくまで目安であり、必ずしもこの通りに減額しなくてはいけないというものではありません。入居者が安心して賃貸物件で生活ができるように、基準を明確化したものなのです。

また、電気・ガス・水道等の停止が貸室設備の不具合を原因とするものでなく、供給元の帰責事由に基づきます。ですが、猛暑のときはエアコンも故障しやすく、修理はすぐには来てくれません。その場合の減額割合は免れないのです。

パッと見ると、「設備の不具合が発生すると賃料減額しないといけないといけない、家主にとってはとても不利な内容なのでは?」と感じられるかもしれませんが、場合によっては設備不具合による、必要以上の大きなトラブルを防げる場合もあると思いますので、必ずデメリットになるという訳ではないと思います。

例えば、トイレの水が流れないような場合に、バケツなどで水を持ち込めるので使えないわけではないものの、故障して数日間続くとなればさすがに我慢できません。ただし、我慢ができる限界といっても人それぞれで異なります。

修繕に至るまでの期間は、故障状況や修理業者の状況によっても異なります。今回の民法改正には明確な基準がない以上、現時点では円満な賃貸借関係を継続するため、借主と貸主の間で協議し、適正な減額割合や減額期間などを双方の合意のうえで決定することが望ましいと考えられての目安となります。

次ページ ▶︎ | 予測されるトラブル 

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE
  • Hatebu

この記事を書いた人

株式会社アトリエハウス 代表取締役・「白ゆり大家の会」主宰

保育士、製菓会社、建売会社のCADオペレーター・現場審査立会い業務を経て賃貸仲介会社へ転職。その後、地元老舗不動産会社から事業拡大のためヘッドハンティングされ、宅地開発、建売事業を行いながら賃貸管理会社・建設会社を設立。全営業責任者となり、建築営業において全国NO.1の営業表彰を受ける。2014年、アトリエハウスを設立し独立。不動産コンサルタント・講師業として活躍。不動産会社、建築会社や賃貸住宅オーナー向けに講習会も行う不動産のエキスパート。 資格:ファイナンシャル・プラニング技能士2級、宅地建物取引士、2級建築施工管理技士、賃貸不動産管理士、住宅ローンアドバイザー、不動産キャリアパーソン、損害保険代理店資格、占術鑑定士(四柱推命・気学<九星・方位・家相学>)、保育士・幼稚園2級教諭。

ページのトップへ

ウチコミ!