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借主が亡くなった場合貸主としてどう対処する?――賃借人の死亡 その3  事故物件における損害賠償(3/3ページ)

森田雅也森田雅也

2021/08/18

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【まとめ】
このように一概に事故物件と総称しても、その内容は、自殺、他殺、自然死などさまざまなものがあり、その内容によっても、そもそも賃貸人が損害賠償請求をすることができるか否かの判断が異なります。また、仮に損害賠償請求できるとしても賃貸人に認められる損害賠償の範囲は、事故の内容によっても異なります。

万が一、投資物件が事故物件となってしまった場合には誰にどのような請求ができるのか弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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この記事を書いた人

弁護士

弁護士法人Authense法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)。 上智大学法科大学院卒業後、中央総合法律事務所を経て、弁護士法人法律事務所オーセンスに入所。入所後は不動産法務部門の立ち上げに尽力し、不動産オーナーの弁護士として、主に様々な不動産問題を取り扱い、年間解決実績1,500件超と業界トップクラスの実績を残す。不動産業界の顧問も多く抱えている。一方、近年では不動産と関係が強い相続部門を立ち上げ、年1,000件を超える相続問題を取り扱い、多数のトラブル事案を解決。 不動産×相続という多面的法律視点で、相続・遺言セミナー、執筆活動なども多数行っている。 [著書]「自分でできる家賃滞納対策 自主管理型一般家主の賃貸経営バイブル」(中央経済社)。 [担当]契約書作成 森田雅也は個人間直接売買において契約書の作成を行います。

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