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「賃貸不動産経営管理士」がいよいよ国家資格に やや複雑な移行措置に注意(2/2ページ)

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さて、そのうえで、過去の賃貸不動産経営管理士試験に合格している方の扱いについて、記したい。なお、直近の令和2年度試験は昨年(20)の11月に行われ、結果は今年の1月に発表されている。8146名の合格者が生まれた。

が、この試験までは、あくまで賃貸不動産経営管理士が国家資格化する前の合格者となる。登録まで済ましていても、そのままでは業務管理者の要件は満たせない。つまり、せっかくの資格も国家資格として認められないものとなってしまうのだ。これにはぜひとも注意をされたい(無条件で移行するものと思われていた人にとってはガックリだが、仕方がない)。

では、どうすればよいのか? 経過措置が用意されている。

まず、過去の試験に合格し、すでに登録も済ましている人の場合は、「移行講習」を受け、修了することで、現在の資格が業務管理者の要件を満たすことになる。すなわち、「あなたの持っているのは国家資格」と、認められることになるわけだ。

ただし、この移行講習には期限がある。ぜひ急がれたい。令和4(22)年6月にやってくる経過措置期間の満了までに修了しなければならないこととなっている。

一方、過去に合格のみしていて、要件を満たさないため登録はしていないという方が、今回、資格を国家資格化させたいという場合は、さらに急いでほしい。なぜなら、その場合、まず「実務講習」を受け、賃貸不動産経営管理士としての登録を終えてから移行講習を受ける必要があるからだ。

次いで、同じく登録はしていないが「要件は備えている」というケースでも、まずは登録を行う。それを経たのち、移行講習を受講することとなる。

さらに、過去に登録はしたものの、有効期限切れとなっている人は、更新手続きを急がれたい。それが完了してから移行講習を受講する。

とどのつまり、どの場合でも、アクションは早め早めを心がけるべきだろう(運営者側でも前例のない作業をこれから行う。何事もスムースに進むとは見ない方がいい)。

そうしたわけで、実は結構ややこしい段取りとなっている今回の賃貸不動産経営管理士国家資格化にともなう、さまざまな措置だが、さきほどの(一社)賃貸不動産経営管理士協議会が、分かりやすいフローチャートを、この4月末に作ってくれている。

参考)「国家資格としての賃貸不動産経営管理士(管理士)を取得するまでの流れ」
https://chintaikanrishi.jp/assets/common/else/flow_2021.pdf

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