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「賃貸管理業務適正化法」成立、サブリース契約は安心か?(1/4ページ)

小川 純小川 純

2020/06/15

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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案が成立 写真はイメージ/123RF

ついに法律化されたサブリース対策

2020年度予算を審議する通常国会は、野党が延長を求めるなか6月17日閉会した。この国会では2020年度の予算のほか、コロナ対策、安倍昭恵首相夫人の桜を見る会問題、国家公務員の定年を段階的に引き上げる国家公務員法改正案との束ね法案となった検察庁法改正法案をめぐる黒川弘務前検事長の定年延長と賭け麻雀問題などばかりがクローズアップされた。

しかし、こうしたなかで賃貸住宅オーナーにとって関係する法律も成立している。その一つが「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」だ。この法律は20年3月に閣議決定された法案で、この国会で審議されていたもの。

法案の中味は①サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置、②賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設というものだ。

「サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置」の概要は次のようになっている。

1.トラブルを未然に防止するため、全てのサブリース業者の勧誘時や契約締結時に一定の規制を導入
2.サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行う者(勧誘者)も、勧誘の適正化のため規制の対象とする
3.違反者に対しては、業務停止命令や罰金等の措置により、実効性を担保する

(1)不当な勧誘行為の禁止
サブリース業者・勧誘者による特定賃貸借契約(マスターリース契約)勧誘時に、家賃の減額リスクなど相手方の判断に影響を及ぼす事項について故意に事実を告げず、または不実を告げる行為の禁止

(2)特定賃貸借契約締結前の重要事項説明
マスターリース契約の締結前に、家賃、契約期間等を記載した書面を交付して説明

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この記事を書いた人

編集者・ライター

週刊、月刊誌の編集記者、出版社勤務を経てフリーランスに。経済・事件・ビジネス、またファイナンシャルプランナーの知識を生かし、年金や保険など幅広いジャンルで編集ライターとして雑誌などでの執筆活動、出版プロデュースなどを行っている。

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