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迫る改正民法の施行

賃貸住宅の「原状回復」について、誤解はありませんか?(4/4ページ)

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2、3については、1の金額・負担の範囲ともに契約書面に明記しておくことはもちろん、入居者さんへ口頭で説明し、理解を得ることも当然大事になってきます。「聞いてないよ」「契約書に書いてあるでしょ」では、ケンカを避けたいという、特約そもそもの意味がなくなってしまいます。仲介会社・管理会社へ、そのあたりの徹底についてしっかりと申し付けておくことが大切ですね。繰り返しますが、クリーニング特約は、部屋をきれいに使ってくれる真面目な入居者さんほど割に合わない、やや理不尽な仕組みともなっているわけですから。


改正民法の条文の抜粋です。


(賃借人の原状回復義務)
第621条
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない 。


さらに、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について、同省ではそのポイントをこのように記しています。


「原状回復を『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること』と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました」


(文/朝倉継道 画像/123RF)

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