賃貸契約更新が完了していないと法定更新になります(2/3ページ)
ウチコミ!タイムズ編集部
2014/12/14
【更新料が取れなくなるケース】
これはどの賃貸住宅でも起きる可能性があります。根拠となるのは「借地借家法」にあります。この「借地借家法」という法律は、もちろん賃貸住宅に適用されます。どんな内容かと言いますと・・・
原則として「借主さん」の立場を守る法律です。
「貸主さん」からの強制的な退去・立ち退きを排除しています。
「貸主さん」からの契約更新をしない通知には「厳しい条件」が課されています。
どんな理由があったとしても「契約満了日」を過ぎて契約更新が完了していない時は「法定更新」になります。
以上の内容を「契約書で別の特約を結ぶ」などを行っても「強行規定」ですので、無効とされます。
「法定更新」とは・・・賃貸契約が期間満了時までに整わなかった場合、借主さんの立場を守るために「法律」で更新されたことを保証するもので、その場合は、家賃などの基本的な条件は以前と同じで「期間の定めの無い」契約が更新された事になります。
「強行規定」とは・・・今までお話しした「借地借家法」に従わない特約などを決めても、全て効力が無効とされる取決めです。決められた内容に逆らっても無意味という事です。
以上の内容が条文で決められています。
と言う事は・・・
「どんな理由があったとしても、契約終了日までに「更新の契約が完了」していないと「法定更新」になるという事です。つまり、法定更新が起きた瞬間に「更新」が終了した事になりますから、更新料の請求が出来なくなります。
その上「期間の定めの無い賃貸契約」になる事から、今後も更新が無い・・・「更新料」が発生しない、請求出来ない状況になってしまいます。
現在の借主さんが退去して、新しい借主さんと新たに賃貸契約を結ぶか、現在の借主さんと「合意更新」をしてもらうかしかありません。「合意更新」とは・・・更新の期日を過ぎていても、借主さんと貸主さんが合意(納得)して更新していれば、更新は成り立ちますが、借主さんがこの内容を知っていたら、難しいですね。もちろん、強制・強要は出来ません。
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この記事を書いた人
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