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手付

不動産における手付は「解約手付」
手付と言えば、高価な商品を買いたいとき、その商品をキープしておいてもらうために少しお金を渡しておくことを連想するでしょうか。不動産取引においては細かく分けると3種類の手付があり、契約不成立の場合の扱いなど運用法に違いがあります。
まず、手付の本来の役割は「契約締結時に売主に一度預け、代金を全額支払う際に売主から返してもらうもの」です。つまり、手付は売買金額とは別物。ただし、毎回その手続を行うのは手間なので、一般的に契約書には「手付金は残代金支払いのときに売買代金の一部として充当する」と書かれています。契約に従って当事者が義務を履行すれば手付はそのまま支払いの一部になるということです。
民法では、手付は原則的に「解約手付」であるとされています。また、一般的に不動産取引において交付される手付の大半は「解約手付」です。宅地建物取引業法では「売主が宅地建物取引業者である場合にはその売買契約で交付される手付は解約手付と見なす」という強行規定が設けられています。
解約手付
買主と売主のいずれかが契約を解除したいときのための保証金。相手が履行に着手する前であれば、以下により売買契約を解除できる。
  • 買主が支払済みの手付金を放棄した場合(手付流し)
  • 売主が手付金を買主に倍返しした場合(手付倍返し)
つまり「一定のペナルティーを支払えば契約を解除できますよ」というのが解約手付です。とは言えペナルティーが少額では簡単に契約解除されてしまうので、手付には抑止効果が求められます。一般的には売買代金の5%~10%程度が適切だとされています。
ちなみに手付と類似するものに「申込み証拠金」があります。新築マンションなどを優先的に購入する権利を確保するため、契約前に手渡されるものです。手付と似ていますが、申込み証拠金は基本的に契約不成立の場合は全額返済されることになっています。
手付には他に「証約手付」と「違約手付」があります。
証約手付
購入する意思があることを示し、契約が成立したことの証として買主が売主に預けるお金のこと。
違約手付
契約違約があったときに没収されるお金(違約金)のこと。買主側の不履行があった場合は手付金没収、売主側の不履行があった場合は手付金を倍返ししなければならない。
なお、解約手付の場合に問題になる「履行の着手」については、概念が一定していないのが現状です。契約を解除したくなった場合は、期限を超えないように専門家に尋ねるなどする必要があるでしょう。また、「○月○日までは手付解除が可能」と契約書に明記する場合も多くなっています。