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申込金

申込金はあくまで預り金
賃貸借契約は基本的には不動産会社の指示に従っていれば完了するものですが、記入する書類もそれなりにあるので面倒ではあります。また、聞き慣れない用語が出て来て面食らうこともあるでしょう。今回は「申込金」についてご紹介します。
申込金とは正確には「申し込み証拠金」のことで、預り金・予約金とも呼ばれています。支払うタイミングは契約前。名目としては「他に申込みがあっても優先的に入居審査を行うため」「まだ前の入居者が退去していないので預けてもらう」といった理由が多いようです。金額は家賃の1ヶ月以内であることが多いようですが、一定していません。契約が成立した場合は契約金に充当されます。
申込金は預り金である以上、契約が成立しない場合は返還されることになっています(返金を拒むことは宅地建物取引業法で禁止されています)。しかし現実には申込金を巡るトラブルが存在するようです。
申込金を巡るトラブル
トラブルとは、契約が成立しなかったにもかかわらず預けた申込金が返還されないというもの。「手付金みたいなものだから返金しない」などと言われるかもしれませんが、先にも述べたとおり法律で返すように定められていますので、トラブルになった場合は不動産会社が加盟している業界団体や行政機関(公益社団法人全日本不動産協会、公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会など)の窓口などに相談した方が良いでしょう。
また、「契約は成立しなかったけど仲介業務に経費がかかったから」という理由は一見もっともらしいですが、不動産会社が申込金を仲介手数料にすることはできません。契約が成立しなければ仲介手数料を受け取ることはできないからです。同様に、現地を案内する等の業務を行っていたとしても、それは通常業務。その費用を申込金で充当することはできません。
預り証をもらう
申込金をめぐるトラブルを避けるため、東京都では宅建業者が高額の申込金・預り金を要求しないように指導しています。申込金を請求された場合は、領収書ではなく預り証を発行してもらうのも手です。あくまでも一時的に預けるだけの金銭であることを明記してもらっておけばいざという時の保険になります。
ちなみにマンションなどの売買契約でも申込金が存在しますが、気を付けなければならないのは手付金(解約手付金)。契約前に預ける賃貸借契約の申込金とは異なり、売買契約時に支払う手付金は返って来ないお金です。売買契約を何らかの理由で反故にした時、売主から損害賠償を請求されずに契約解除できる〝キャンセル料〟が手付金。契約が首尾良く進めば最終的には売買代金の一部になります。住宅ローンの借り入れ額を減らす頭金とも役割が異なるお金であることを覚えておきたいものです。