遺産分割後に借金が判明!? デジタル遺産相続の問題と対策(1/2ページ)
田中 あさみ
2022/02/26
イメージ/©︎takasuu・123RF
ネット銀行や証券会社、さらにはサブスクリプション契約などオンライン上の財産を残したまま亡くなり、相続で問題となるケースが増加しています。
ネット上にある相続財産は「デジタル遺産」と呼ばれ、被相続人(亡くなった方)が生前整理をしていなかった、周囲に伝えていなかった場合、相続人が存在を知らず遺産分割のやり直しや、相続税の申告漏れが発覚するなどの事態に発展している事例があります。
そもそもデジタル遺産とは一体何を指すのでしょうか? トラブル事例と対策とは? 本稿では、デジタル遺産相続の問題点やトラブル事例、対策をお伝えしていきます。
デジタル遺産とは 相続時に問題が…
インターネットが普及し、ネット銀行や証券会社での取り引きも身近なものとなってきました。亡くなったときに相続の対象となる「デジタル遺産」とはどのようなものがあるのでしょうか。
・ネット銀行の預貯金
・ネット証券会社にある株式・債券・投資信託などの有価証券
・FX
・仮想通貨
・ポイント・マイレージ
・電子マネーの残高
・サブスクリプションなど定期的な課金サービス
・データ化された財産(NFT、ブログなど)
ネット銀行・証券会社に預けられている現金や保有している有価証券をはじめ、FXや仮想通貨、ポイントなどもデジタル遺産となります。
定期契約であるサブスクリプションは、解約しないと課金され続けてしまいます。また、ブログによるアフィリエイト収入や、NFT(非代替性トークン)と呼ばれるコンテンツやキャラクター・アートなど代替不可能なデータもデジタル遺産です。
NFTは、仮想通貨と同様にブロックチェーンという技術を用いて唯一無二のデータとして主にアート作品が高額で取り引きされており、2022年2月時点での世界での最高額は約75億円となっています。
デジタル遺産相続の問題点
相続人がデジタル遺産の存在を知らずに相続手続きを進めてしまった場合、一体どうなってしまうのでしょうか?
オンライン上に預貯金や株式、債券などがあり、遺言書・エンディングノートが残されていない場合、相続人はデジタル遺産の存在を知らないまま遺産分割を進めてしまいます。
相続人全員が話し合う遺産分割協議では、デジタル遺産を含まない相続財産の分割方法や割合を話し合い、財産の名義を故人から相続人に変更することで遺産を分配します。
相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続開始の翌日から10カ月以内に相続税を申告・納付し相続手続きは完了となります。
しかし後からデジタル遺産が見つかった場合、財産の価額によっては相続税の無申告や申告漏れの対象となり加算税を納める可能性が生じます。
例えば筆者は、オンラインの証券会社で株やETF(上場投資信託)の取り引きを行っていますが、なかには3倍の値動きをするETFも売買しています。
一人暮らしの筆者が、株式・ETFの存在を家族に知らせず部屋で孤独死、株価が下落し元本割れした場合には法定相続人(民法で定められた相続人)である両親は、存在を知らないまま借金を背負う可能性があるのです。
定額サービスも利用していますので、存在を知らない場合は毎月口座からお金が引き落とされることになります。
この記事を書いた人
2級FP技能士・ライター
北海道在住。大学在学中に2級FP技能士を取得。 会社員を経てFP資格を活かし、ライターとして不動産・金融・相続・法律分野の記事を多数執筆する。「難しいことを分かりやすく」をモットーにライターとして活動中。