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貴金属、宝石、書画、骨董……高価な財産に補償を付ける「明記物件」活用のポイント(1/3ページ)

平野 敦之平野 敦之

2020/06/22

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イメージ/©︎123RF

専用住宅で火災保険を契約する場合、保険の対象になるのは主に建物や家財です。店舗併用住宅であれば設備什器や商品なども対象にすることもありますが、専用住宅であれば一般的にこの2つが中心となります。

建物と家財の火災保険の契約を一つにする場合でも別々にする場合でも、それぞれを分けて契約金額を設定する必要があります。家財というと家具や家電、衣服などまで含みますが、何もしないと家財に含まれないことがあるのが「明記物件」と呼ばれるものです。明記物件に該当するものがある場合、家財一式とは別の火災保険の対象として契約金額を設定しなければならないのです。

■火災保険の「明記物件」とは?

火災保険の明記物件とは、一般的に「1個または1組の価額が30万円超の貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品、稿本や設計書など」をいいます。これらの明記物件と呼ばれるものは、契約の際に申告して家財と別に明記しなければ補償の対象とはならないのです(契約は一つの契約でよい)。火災保険も多様化しているので、損害保険会社によって明記物件の1事故あたりに補償する上限額をこれまでより引き上げているケースなどもあります。

火災保険において家財は、年齢や家族構成などから契約するための評価額を一定の幅で算出して、家財一式としてひとまとめにして契約をします。明記物件の場合には、ひとまとめではなく、この貴金属、あの絵画などというように個別に明記物件として指定して申告します。30万円超というとプラズマテレビなどの比較的高額な家電や高い家具があるなどという人もいますが、こうしたものは通常の家財に含まれていますので特に明記する必要はありません。いずれにしても明記物件と思われるものがある場合には、契約先の損害保険会社にどのような取り扱いになるのか確認するようにしてください。

次ページ ▶︎ | なぜ明記物件は個別に申告する必要があるのか? 

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この記事を書いた人

平野FP事務所 代表 CFP ®認定者、1級FP技能士、宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー

東京都出身。証券会社、損害保険会社を経て実務経験を積んだ後に1998年から独立して活動をはじめてFP歴20年以上。また相談業務を受けながら、中小企業の支援にも力を入れている。行政機関や大学での非常勤講師、企業研修などセミナーや講演も多数。メディアでの執筆記事も多く、WEBに公開されているマネー記事は550本以上。2016年にお金の情報メディア「Mylife Money Online」の運営を開始。主な著書に「いまから始める確定拠出年金投資(自由国民社)」がある。誰もが自分らしい人生を安心して豊かに過ごすため、「お金の当たり前を、当たり前に。」をモットーに活動中。「Mylife Money Online」のURLはコチラ→ http://mylifemoney.jp

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