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保険料払い込み猶予から保険料支払いの簡素化……保険各社の新型コロナ対応策(1/2ページ)

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保険料の払い込み猶予、契約者貸付利率の減免もあり

新型コロナウイルス感染症が拡大したことにより、日々の生活や将来に不安を感じている人は多いのではないでしょうか。

新型コロナウイルス感染症は、日本では2020年1月に最初の感染者が確認され、それからほんの数カ月で感染者数は1万6000人以上(20年5月17日現在)にも上っています。政府は、外出自粛要請、休養要請、緊急事態宣言、そして1世帯2枚のマスクの配布、国民1人10万円の給付、休業補償など、さまざま対策を講じています。このような対策の結果、いったん落ち着いたように思えても、今後、感染者が増加して再び緊急事態宣言が出される可能性もなくはないでしょう。そして、私たちの収入が減ったり途絶えたりするようなことがあれば、切り詰めた生活を余儀なくされることになります。

そんなときに医療保険や生命保険の支払いが難しくなったら、どうすればいいのでしょうか。また、新型コロナウイルス感染症に感染してしまったとき、加入している医療保険から給付金は支払われるのでしょうか。新型コロナウイルス感染症に関する対応については、金融庁から保険約款の適用などについて保険会社に要請が出されています。まずは、保険料の支払いが厳しくなった場合や契約の更新が感染拡大時期などと重なった場合にどうすればいいのか、また、契約者貸付の特別金利の対応などについてご紹介します。

【保険料払込の猶予について】

保険料の払い込みが困難な場合、次のように各社で猶予期間を設けています。

■20年8月31日まで
アクサ生命、エヌエヌ生命、FWD富士生命 など

■20年9月30日まで
アクサダイレクト生命、アフラック、オリックス生命、ジブラルタ生命、住友生命、SOMPOひまわり生命、チューリッヒ生命、T&Dフィナンシャル生命、東京海上日動あんしん生命、ニッセイ・ウェルス生命、日本生命、はなさく生命、富国生命、マニュライフ生命、三井住友海上あいおい生命、メットライフ生命 など

■最長6カ月
朝日生命、第一生命、第一フロンティア生命、ネオファースト生命、明治安田生命、メディケア生命 など

ただし、一定の期日までに申し出が必要な場合もあります。ちなみに、猶予であって免除ではないこともしっかりと把握しておきしょう。

【契約の更新手続きについて】

更新の手続きが困難な場合は、保険会社に申し出をすれば「柔軟な対応をする」としている会社がほとんどです。

【契約者貸付について】
生命保険などを利用しておカネを借りることができる契約者貸付ですが、この際、もちろん金利が発生します。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって資金が必要な場合、各保険会社は期間を限定した新規契約者貸付については、金利を0%とする措置をとっています。多くの会社が20年5月31日までを受付期間とし、20年9月30日までを利率適用期間としています。

ちなみにソニー生命は、受付期間が20年9月30日まで、利率適用期間が20年12月31日までと、他社よりも際立って期間を長く設けています。保険料の払い込み猶予や契約者貸付に関しては、5月31日までが申込期間となっている会社があるため、今回は申し込みが間に合わなかったというケースもあるかもしれません。しかし、再び感染が拡大した場合には、同じような措置が講じられるかもしれませんので、こういった保険会社の対応があることを記憶しておくだけでもいいのではないでしょうか。

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