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マンションを知人に貸す時の契約

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■「知人だから大丈夫」は本当?

 

マンションを所有していると、知人が部屋を借りたいと言ってくる場合もあると思います。昔からの友人であれば、気心も知れているでしょうから、喜んで貸すこともあるでしょう。しかし、「知人」というのは関係としては微妙です。油断していると、思わぬトラブルに発展してしまうことがあるかもしれません。

 

通常の賃貸では、まず入居希望者は内見をして、気に入ったら契約を交わし、入居を開始します。トラブルが起こるのは入居してからで、賃料の滞納や騒音問題など、様々なリスクが想定されるのはご存じのとおりです。

 

そして通常の賃貸では、住人に問題があったとしても簡単に追い出すことはできません。いくら口頭や文書で立ち退きを求めても、実際には法的手続きを踏み、判決が出るまで強制退去させることはできないのです。

 

しかし知人に貸す場合は、「知り合いだから」という油断が原因で、入居前からトラブルになることがあります。例えば、契約を後回しにしてしまう。法的に言えば、これは論外でしょう。信用できる知人だから許可してしまうのでしょうが、契約がない状態で入居を許してしまうとトラブルになっても文句は言えません。

 

また、契約前に鍵を渡してしまうとトラブルになることがあります。部屋の様子を見たいというので鍵を貸したら、気がついたら布団や家具を持ち込んで住み始めてしまっていた、というケースも実際にあります。

 

もちろん後できちんと契約を交わせばいいのですが、契約前に勝手なことをされると、後々の入居生活に関しても不安が残りますよね。

 

大原則として、知人に部屋を貸す場合でも通常の賃貸と同じようにちゃんと契約を交わし、入居のプロセスも通常の賃貸と同じようにしましょう。きちんと契約しておけば、万が一トラブルが起こった場合も通常と同じような対処が可能になります。

 

■定期借家契約を活用する

 

知人に貸すという場合、転勤や海外勤務で家を空けなければいけなくなったから、というケースもあると思います。その場合はいずれ元の家に帰ってくるわけです。特に2〜3年で返ってくる場合は、見知らぬ他人に貸したくはないので、知人に貸す場合もあるでしょう。その場合は、契約を交わすのは当然ですが、できれば「定期借家契約」を結んでおくことをオススメします。

 

普通借家契約では、入居者が希望すれば原則として更新を続けなければなりません。つまりあなたが帰ってきた時、知人が「気に入ったから住み続けたい」と言い出したら、原則として受け入れざるを得ないということです。

 

これに対し、定期借家契約では、契約期間が終われば契約終了。確実に退去してもらうことができます。契約更新できないため、家賃を低めに設定しなければならない場合もありますが、未来のトラブルを予防するうえで有効な手段だと言えるでしょう。

 

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