ウチコミ!タイムズ

賃貸経営・不動産・住まいのWEBマガジン

「不動産教室」道路と土地の関係 その2

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE
  • Hatebu

前回のつづきです。「建築基準法 42条 第2項」2項道路(幅員4m未満の道路)について

 

~現存する道路のうち、道路の幅員が4mに満たない物で建築基準法の施行以後に 指定・築造 などされた道路。この道路の場合、道路部分を4mにしなければ、建築や新築などができない規定になっています。つまり、自分の土地の内 道路側のいくばくかの土地を道路として供出(原則は行政に対して)する事になります。下記挿入図を参照ください。道路の中心線からお互いが下がる感じです。

 

これを セットバック といいます。簡単に言えば、自分の敷地が小さくなってしまうという事です。

 

「建築基準法 43条 第1項 但し書き扱い」

 

~道路の ケース の殆どが、今まで説明してきた物で網羅されているのですが、ある意味の例外が、このなにやら しかめつらしい 但し書き扱い という道路です。 ただ、正確には道路とは呼べない代物です。でも、意外と多く出没する案件でもあります。

 

簡単にお話しすると、例えば~大きなお寺さん等が、広大な敷地を持っていて、そこに昔から 「土地を借りて、家を自分で建てて住んでいる」そんな姿を想像してください。すると、生活の都合上、誰が決めたわけでもないのに、ちゃんと道路状の空地が確保されて街並みが形成される。しかし、お寺さんの一団の土地である為、道路の指定などされずに月日が経ってしまった。

 

その後、お寺さんやそれぞれの家を持っている方が売却などをしていく...。そして、現在に至ってしまうと、道路(法令上の)がないと通行権(人・車)、建替えや新築をする権利がない土地!? そんな場合に、形式的に設けられた 道路 を 道路とみなしてもらう手続きです。 但し、どんな ケース でも該当・適応 してくれるわけではありません。

 

幅員の規制(一般的には4m)や、舗装の状態や、公道までキチンと通り抜けできるのか など...。もちろん、その土地の所有者が、通常の道路と同等の使用の許可をくれるのか? 等など...。さらに、市区町村などによっては、対応や考え方が違ったりもします。

 

※ こんな ケース では、よっぽどのプロにお願いしないと大変な目にあってしまいます。一応、 「道路と土地の関係」 はここまでで終了です。でも、ちょっと怖い話なので、次回に 考察 的なお話をしたいと思います。

 

 

今は物件を売主が直接公開できるウチコミ!売買REVOというサイトというものもあります。
売主と直接コミュニケーション取れるので気になることは事前に確認して購入すれば安心です。
気になる方は下記から見てみてください。

baibai

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE
  • Hatebu

この記事を書いた人

賃貸経営・不動産・住まいのWEBマガジン『ウチコミ!タイムズ』では住まいに関する素朴な疑問点や問題点、賃貸経営お役立ち情報や不動産市況、業界情報などを発信。さらには土地や空間にまつわるアカデミックなコンテンツも。また、エンタメ、カルチャー、グルメ、ライフスタイル情報も紹介していきます。

ページのトップへ

ウチコミ!