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不動産投資における賃貸管理(建物管理と賃貸管理)(2/2ページ)

森田雅也森田雅也

2017/02/20

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どの管理会社でも一緒か?
管理会社に委託すると決めた場合、どの管理会社でもいいというものではありません。保険会社のように多種多様なサービスがあり、内容も異なるのです。 分かりやすい例でいうと、空室対策において、A管理会社は広告を掲載するという方法をとります。これに対し、B管理会社はなぜ空室が長引くのか、親身になって一緒に話し合いを行い、外見をリフォームしてみるなどの提案をしてくれる管理会社があるとします。

また、家賃滞納についても、A管理会社は通知を送るという方法のみに対し、B管理会社は、通知も行い、実際に物件へ足を運んで直接交渉や、在宅状況の確認なども行い、集金に対して真摯に取り組むという管理会社があるとします。

このように、管理会社において同じ問題の対策や解決方法が異なったりするので、しっかりとご担当の方と話した上、管理会社を決めたほうがいいでしょう。

また、空室や家賃は、不動産投資において収入に直接関係するところとなり、極めて重要となってきます。ここの対応がしっかりしている管理会社を選ばなければ、いつまでたっても空室が改善されない、賃借人が家賃を支払わず居続けるなどの事態が起こってしまいます。

したがって、不動産投資において賃貸管理を管理会社に委託するとした場合、自己で管理できるか、管理できない場合には管理会社に委託する、その際にも管理会社をしっかりと調べて選んだほうがいいでしょう。

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この記事を書いた人

弁護士

弁護士法人Authense法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)。 上智大学法科大学院卒業後、中央総合法律事務所を経て、弁護士法人法律事務所オーセンスに入所。入所後は不動産法務部門の立ち上げに尽力し、不動産オーナーの弁護士として、主に様々な不動産問題を取り扱い、年間解決実績1,500件超と業界トップクラスの実績を残す。不動産業界の顧問も多く抱えている。一方、近年では不動産と関係が強い相続部門を立ち上げ、年1,000件を超える相続問題を取り扱い、多数のトラブル事案を解決。 不動産×相続という多面的法律視点で、相続・遺言セミナー、執筆活動なども多数行っている。 [著書]「自分でできる家賃滞納対策 自主管理型一般家主の賃貸経営バイブル」(中央経済社)。 [担当]契約書作成 森田雅也は個人間直接売買において契約書の作成を行います。

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