転貸借契約(1/2ページ)
森田雅也
2017/04/20
通常、不動産投資におけるインカムゲインは、賃貸人と賃借人の二者間で行われます。これに対し、転貸借は、賃貸人・賃借人に加え、転借人という三者間で行われる契約になります。
どのような法律関係になるかというと、まず、不動産を所有している賃貸人Aが、賃貸借契約を賃借人Bと締結し、当該不動産を賃借人Bに使用収益させ、賃借人Bはその対価として、賃貸人Aに賃料を支払います。これが、通常の賃貸借契約です。
転貸借契約は、さらに賃借人Bが転貸人となって、転借人Cと転貸借契約を締結することによって成立します。
転貸借契約は、民法612条1項で規定されており、賃貸人の同意が必要です。なぜならば、契約は両当事者の合意によって成立します。しかし、転貸借に賃貸人の同意が必要ないとすると、賃貸人の合意がない、賃貸人の意思に反した転借人に自己の不動産を使用されることになり賃貸人に不利益が生じるからです。
賃貸人の同意を得ずに、賃借人が無断転貸をした場合、賃貸人は賃貸借契約そのものを解除することができます。以下、解除の時期及び、解除の制限についてご説明します。
この記事を書いた人
弁護士
弁護士法人Authense法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)。 上智大学法科大学院卒業後、中央総合法律事務所を経て、弁護士法人法律事務所オーセンスに入所。入所後は不動産法務部門の立ち上げに尽力し、不動産オーナーの弁護士として、主に様々な不動産問題を取り扱い、年間解決実績1,500件超と業界トップクラスの実績を残す。不動産業界の顧問も多く抱えている。一方、近年では不動産と関係が強い相続部門を立ち上げ、年1,000件を超える相続問題を取り扱い、多数のトラブル事案を解決。 不動産×相続という多面的法律視点で、相続・遺言セミナー、執筆活動なども多数行っている。 [著書]「自分でできる家賃滞納対策 自主管理型一般家主の賃貸経営バイブル」(中央経済社)。 [担当]契約書作成 森田雅也は個人間直接売買において契約書の作成を行います。