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競売物件のリスク(2/2ページ)

森田雅也森田雅也

2019/12/18

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④管理費などの費用
マンションを競売で購入する場合などには、管理費などの滞納金額も考慮する必要があります。物件の価格がかなり安いと感じても、管理費の支払いが数か月、あるいは数年滞っていたために落札した後の支払額が数百万円かかってしまうなんてこともありえます。

以上のように、競売物件には通常より安く購入できる可能性はありますが、物件をよく調べて購入しないとかえって費用がかさんでしまうことや、落札してから不動産投資を始められる状況にするためにかなりの月日がかかってしまうことも十分ありえます。

不動産投資物件を購入する際、競売も一つの入手方法ではありますが、十分検討した上で競売を利用することをお勧めします。

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この記事を書いた人

弁護士

弁護士法人Authense法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)。 上智大学法科大学院卒業後、中央総合法律事務所を経て、弁護士法人法律事務所オーセンスに入所。入所後は不動産法務部門の立ち上げに尽力し、不動産オーナーの弁護士として、主に様々な不動産問題を取り扱い、年間解決実績1,500件超と業界トップクラスの実績を残す。不動産業界の顧問も多く抱えている。一方、近年では不動産と関係が強い相続部門を立ち上げ、年1,000件を超える相続問題を取り扱い、多数のトラブル事案を解決。 不動産×相続という多面的法律視点で、相続・遺言セミナー、執筆活動なども多数行っている。 [著書]「自分でできる家賃滞納対策 自主管理型一般家主の賃貸経営バイブル」(中央経済社)。 [担当]契約書作成 森田雅也は個人間直接売買において契約書の作成を行います。

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