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更新料と更新手続き費用の二重取りは可能か?

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3 更新時の手続きや必要金額について

 

更新時の手続き等については、既に皆さんは理解して「賃貸契約書」への記載もされている事と思います。こちらについては、今後の注意があります。更新料についての裁判の判例から、更新料とは・・・「家賃の前払い的な性質と、賃貸契約を継続する為の費用」と認定されています。

 

現在の賃貸契約の特約などの一部で「更新料」と「更新手数料もしくは更新手続き費用」を合わせて請求する記載がされている賃貸契約書を、良く見かけます。この請求方法ですと、更新の為の「手続き費用の二重取り」の可能性が高いのです。全ての契約がそうではありませんが、民法改正の段階で指導などが予測されます。

 

もう一つが、更新手続きを不動産会社に依頼している場合で、更新料を「不動産会社が全額受取っている」場合についてですが、先ほどお話ししました更新料についての「裁判の判例」から「家賃の前払い的な性質」とありますから貸主さんの受領できる部分が含まれています。

 

契約の継続の為の費用なら、手続きにあたった不動産会社が受領しても問題があるとは思いませんが、家賃の前払い的な性質の部分は不動産会社が受取るのはおかしいですね。

 

更新料は「大家さんと不動産会社」で半々というのが適切ではないかと思います。大家さんが受取れる物が含まれているのですから、更新料をもらえていない大家さんは、不動産会社と話し合いをしましょう。万一、断られた場合には「別の不動産会社にも相談」して見る事をお勧めします。

 

不動産経営に関してはもはや不動産会社さんにおまかせということでは成り立たなくなりつつあります。

大家さんも自分で動いて集客をしてくることが大事です。しかし、これまでのシステムでは自分でできることは限られていました。そんな中出来上がったのが大家さんが自分で物件を紹介できるサイト、ウチコミ!です。

所有されている物件の募集をかけることが可能です。大家さんであれば是非一度見てください。

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