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原状回復をめぐるトラブルとガイドライン、国土交通省が定める義務とは

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【原状回復に係る文言について】

 

現在の賃貸契約では、世の中の状況から「敷金や礼金」を少なくしているケースが増えてきています。

 

借主さん側の「借り易さ」には十分な効果があるようですが、問題になるのは退去時でしょう。昔のように、敷金も2~3カ月預かっていましたら、借主さんに追加金の請求も必要なく、お金自体も既に預かっている状態ですから、余程の事が無い限り心配事もありません。

 

しかし、現在の状態で考えると「敷金0~1カ月」ぐらいが普通ではないでしょうか?そうなってきますと、借主さんが退去の時点で「その費用を新規に請求」する形になります。請求すると言いましても、ほとんどの借主さんは、今回の退去と同時に次の賃貸住宅などに入居の手続きを行っているケースがほとんどです。そうすると、借主さんは借主さんで新しい賃貸物件なりに支出が増えています。

 

当然の結果として、その時の退去する住宅の「原状回復費など」の費用を負担したくない心境がうかがえます。この事は、大家さん側でも前もって予測を付けておきましょう。特約などに記載するだけでは、抜本的な対策にはなりません。

 

そこで、特約などの記載の前に「原状回復」の費用の内「ハウスクリーニング」の費用だけでも間違いなく回収出来るような方策を考えて見るのは如何でしょうか?

 

例えば、次のような形~

・敷金を1カ月だけでも取る様に工夫する。

 

他の物件との競争力や、物件自体の弱さをカバーする意味で「敷金0か月」を選択している場合、簡単には選択出来ないと思われますが、大家さん・借主さん双方の為にもなります。検討して見て下さい。

 

・賃貸契約の時点で「ハウスクリーニング」費用を、お預かりする。

 

敷金と同じじゃないかと言われてしまいますが、提案してみる価値はあると思います。ただ、表示する金額には注意してください。「著しく高額」と判断されるような金額は、マイナス要因になりかねません。

 

ハウスクリーニングの単価としては「1000円/㎡」程を設定の基本にしてください。この価格は、平均的なものですので「地域特性・地域状況」を合わせて調整してください。その上で、賃貸契約書上でも「価格・単価」の説明を十分にして「借主さんの理解・合意」を基本において下さい。

 

・退去時にハウスクリーニング費用を「借主さんに負担頂く」形態をとる。

 

これは、退去時に借主さんに負担頂く事になりますので、上記のように「借主さんが負担する金額」を契約書の上でも明確に説明し、理解をいただく事が重要になります。上記と同じように「平米単価・総額」は、しっかりと記載して「借主さんが負担」する事も明確にしましょう。というような対応を考えて下さい。

 

但し「原状回復」などについては、来年中に国土交通省による「民法改正」が予定されていて、原状回復や敷金などについて今までより大家さん側に厳しい判定がでる方向に向かっています。現時点では、予測でしかわかっていませんが、借主さんを擁護する感じです。

 

動向については、今後またご紹介しますのでお待ちください。

 

不動産経営に関してはもはや不動産会社さんにおまかせということでは成り立たなくなりつつあります。

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