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土地賃借権

土地賃借権とは、土地の賃貸借契約において、土地を賃借する権利のことをいいます。借地権のひとつで、賃借権のほかに地上権があります。

借地権
借地借家法に基づく借地権には、普通借地権、定期借地権などがあります。
普通借地権とは、契約期間の満了後も更新できる借地権のことをいい、借地権の存続期間は30年以上です。とくに更新手続きをする必要はなく更新される法定更新となります。土地の貸主は正当な事由がない限り、更新を拒否することはできません。
定期借地権には、一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用定期借地権があります。一般定期借地権は、存続期間を50年以上とし、契約期間が満了したら契約更新できない借地権です。契約満了後は、借主は更地にして返還します。建物譲渡特約付借地権は、存続期間を30年以上とし、アパートやマンション、店舗、事業所などの建物を建設して賃貸借するものです。契約期間満了後は、借主は建物を残したまま返還します。そのため、土地の貸主は、契約満了後は建物の貸主として賃貸経営などを継続することができます。事業用定期借地権は、存続期間を10年以上50年未満とし、事務所や店舗、工場などの建物を建設して事業用に土地を賃貸借するものです。契約満了後、借主は更地にして土地の貸主に返還します。
地上権
建物や工作物を所有するために、他人の土地を使用する権利のことを地上権といいます。地上権は、土地の貸主に対して借主が地代を払う義務はありますが、貸主の承諾なく転貸したり、権利を売買することもできます。
賃借権と地上権の違い
賃借権と地上権は似ているようですが、大きな違いはその権利の強弱です。賃借権は債権で、賃借権を登記する場合や第三者に譲渡する場合、転貸する場合など、貸主の承諾が必要となります。地上権は物権で、貸主の承諾を得なくても地上権を登記したり、第三者に譲渡したり、転貸したりすることができます。
借地権者と借地権設定者
土地の借主、つまり借地権を持つ人を借地権者といいます。土地の持ち主、つまり借地権を設定された人を借地権設定者といいます。
借地借家法
借地借家法とは、建物の所有を目的とする地上権と土地の賃貸借、建物の賃貸借について定めた法律です。借地権の場合、建物の所有を目的としない土地賃借権や地上権は借地借家法は適用されません。建物の所有を目的としないとは、たとえば建物が建たない駐車場や資材置き場などがあてはまります。