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宅地建物取引業

宅地建物取引業とは
宅地建物取引業とは、宅地建物取引業法で規定された次のような業務を行うこととされ、略して宅建業といわれることが多くあります。

宅地建物取引業と宅地建物取引士

不動産業>宅地建物取引業
宅地建物取引業は、不動産業とよく比較されます。宅地建物取引業は宅地や建物の売買、交換、仲介、代行などを行います。業務内容を見ると、賃貸借とか、賃貸借物件の管理とか、土地と建物にまつわる業務がいくつか含まれていないことがわかります。実は不動産業にはこれらも含まれます。不動産業の方が関わる業務範囲が広いわけです。
宅地建物取引業の重要な仕事の一つに、宅地建物取引士があります。これはれっきとした国家資格。宅地建物取引士は宅地や建物の売買・交換・貸借契約など、不動産取引知識の専門家です。かつては「宅地建物取引主任者」と呼ばれていたのですが、2015年4月1日から「宅地建物取引士」となりました。ちなみに「宅地建物取引主任者」の前、1958年にこの資格が生まれた当初は、「宅地建物取引員」と呼ばれていました。
宅地建物取引士にしかできない業務
宅地建物取引士の重要な仕事の一つに、重要事項説明書への記名・押印があります。重要事項説明書とは、不動産を売買するときや賃貸借契約をする際に必要な情報が記載された書面のこと。これを取引の相手方に交付して内容を説明し、記名押印をするのは、国家資格を持った宅地建物取引士でなければならないのです。また、重要事項説明が終わった後に取り交わす37条書面(契約書面)への記名と押印も、宅地建物取引士でなければできない仕事です。
つまり、宅地建物取引業において宅地建物取引士は必要不可欠であることがわかります。宅地建物取引士がいなければ、不動産を売ることも貸すこともできないのです。
宅建士の業務は幅広い
宅地建物取引士(宅建士)は超人気資格となっています。会社が宅地建物取引業の免許を取るためには、事務所ごとに5人に1人以上の割合で宅建士を常駐させなければなりません。宅建士であれば、正規社員になることは約束されます。また、不動産会社では宅建士を支店長・課長職に就任させるところが多いとも言います。就職や転職に強いので、超人気資格になっているわけです。
先の重要事項説明書や37条書面への記名押印は宅建士の仕事の一部にすぎません。実際には、常に公平な立場を保持してリフォーム会社、瑕疵担保会社、金融機関等の宅地建物取引業に関連する者との連携を図り、宅地及び建物の円滑な取引の遂行を目指す。つまり不動産取引法務のプロとして、不動産売買・賃貸の各プロセスにおいてリーダーシップを取ることが求められるのが宅建士なのです。