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国土交通大臣免許番号

業者の実績を知る目安になる
不動産業者(宅建業者)を訪ねると、「国土交通大臣免許番号」が記された標識が掲示されている場合があります。不動産業者には事務所の見やすい場所に免許事項を記載した標識を掲示する法律上の義務があるのですが、国土交通大臣免許は事務所が複数の都道府県にまたがって存在する場合に発行されます。
あるいは「都道府県知事免許番号」が掲示されている場合もあります。こちらは一つの都道府県のみに事務所を置いて営業していることを示しています。今では免許番号情報はインターネットでも確認できます。不動産の売買や仲介を行うためにはこれらの宅地建物取引業の免許が必要なので、不動産業者の多くは宅建業者でもあります(無免許のコンサルタントやブローカーには注意が必要。免許業者には禁止されている不当な広告や勧誘を行っている場合があります)。
国土交通省の各地方整備局、各都道府県の担当課に行けば、その地域内に事務所を置く不動産業者の名簿と免許申請書等の閲覧ができるようになっています。①免許証番号(営業年数がわかる)、②過去の営業実績(免許更新前5年間の取引件数・額がわかる)、③商号・代表者氏名・役員氏名・事務所の所在地、④専任の宅地建物取引士、⑤資産状況(資本金・財務状況)等がわかるので、不動産業者の実績等を総合的に判断することができます。
免許番号単独でわかること
免許番号単独でも、不動産業者のキャリアを知る手がかりになります。免許番号には、括弧内に数字が表示されているのですが、これは免許の更新回数。これによって大まかな不動産業者のキャリアがわかります。
括弧内の数字が「3」であれば、その業者は過去に2回免許を更新しているということです。宅地建物取引業法によって免許の有効期限は5年(平成8年3月以前は3年)と定められていますので、大体の営業年数がわかりますね。ちなみに都道府県知事免許から国土交通大臣免許に替わった場合は、営業年数にかかわらず括弧内の数字は「1」にリセットされます。
古い業者が必ずしも良い業者というわけではありませんが、更新回数の多い業者は長期に渡って安定的に経営されていると言って良いでしょう。
宅地建物取引業者票
お店を訪ねたとき、その不動産業者が宅建業者であれば、「宅地建物取引業者票」が必ず掲示されています。縦30㎝以上、横35㎝以上と定められている大きな標識なので、すぐ見つけることができるでしょう。これは、国土交通大臣あるいは知事の免許番号、その有効期限、宅建士の氏名等が記載されているものです。また、報酬額の表も掲示が義務づけられています(宅建業者には報酬限度額が定められています)。