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契約一時金

〝一時金〟だが返金はされない
契約一時金とは、賃貸契約時に請求される初期費用の一部です。「えっ、そんなもの、請求されたことないけど」という方もいらっしゃると思います。地域によっては、契約一時金の概念自体が存在しないこともあるのです。なお、契約一時金は入居一時金と呼ばれることもあります。
では、契約一時金とは具体的にどういうものなのか。一般的には礼金に近いもの、つまり貸主に対する謝礼であると解されています。しかし、部屋の原状回復費の一部として使用されたり、不動産会社に紹介料として支払われたり、用途が一定していません。はっきりしていることは、退去時に返金されないこと。敷金とは明らかに違います。やはり基本的には貸主に対する謝礼と理解しておくべきでしょう。
初期費用の内訳に礼金が表記されていなかったり、礼金がゼロと表記されている場合は、契約一時金が記載されている可能性があります。また、礼金と契約一時金が両方表記されている場合もあります。契約一時金が貸主への謝礼だとする謝礼を二重に支払うことになるので、少しおかしなことになります。
礼金なしの場合は注意が必要
契約一時金が登場した背景には、礼金に対する不満があるようです。礼金はその名のとおり「お礼のお金」のように解されています。礼金はあくまで慣習であって、制度ではありません。住宅事情が良くなかった戦後には貸主(家主)の立場が強かったので礼金を求める慣習があったのです。しかし最近では、仲介手数料・賃料・敷金等を支払えば契約に必要なお金は十分なのに、なぜ「お礼のお金」まで支払わなければならないのか?という声が大きくなってきました。そこで礼金ゼロを謳う物件も増えてきたのですが、同時に登場してきたのが契約一時金なのです。借りる側からしてみれば、礼金ゼロでも初期費用はあまり変わらないのではないか、という疑問も出てくるでしょう。また、契約一時金の一部は貸主が不動産会社に支払う紹介料に充てられることも多いようです。しかし、借主も不動産会社に仲介手数料を支払うのが普通ですから、不動産会社の二重取りではないのか等々、様々な疑問が湧いてきます。
一方で、退去時に敷金から引かれる原状回復費用には、自然損耗や経年損耗は含まれないということも知られるようになりました。故意や過失でない汚れや傷みの修繕費を借主が負担する必要はなく、普通に生活していたのであれば敷金はほぼ全額返ってくることになります。しかし、実際には自然損耗や経年変化の原状回復費用まで敷金から引いていた貸主もいるようです。ところが敷金について見る目が厳しくなってきたので、敷金から取れなくなった分、契約一時金を設けて返還不要のお金をもらってしまおう……と考えている場合もあるかもしれません。
いずれにせよ、契約時にわからないことは徹底的に聞き、納得するまで契約しないことが大事です。それが将来のトラブルを未然に防ぐことにもなります。