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不動産投資における賃貸管理(建物管理と賃貸管理)(1/2ページ)

森田雅也森田雅也

2017/02/20

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不動産投資を行うにあたって、考慮しなくてはいけないのが、不動産管理を自分で行うか、それとも管理会社に委託するかです。

不動産管理とは?
不動産管理を分けると、建物管理と賃貸管理という2つに分かれます。

建物管理とは、当該建物に不具合が生じないように、定期点検や、エレベーターなどの保守点検、清掃、不具合が生じたときの小さな修繕があります。

他方、賃貸管理は、賃借人の募集、家賃の集金、契約の締結から契約の解除、家賃督促、問題が起きた時の対応などがこれにあたります。 すなわち、建物管理は、賃貸借契約そのものの内容というよりは、賃貸借契約に付随するサービスといったニュアンスで、賃貸借契約に直結するのは賃貸管理になります。

この賃貸管理ですが、自分で行う場合には管理会社に委託した場合に支払う月額家賃の約2パーセントから5パーセントの支払を削減できます。

しかしながら、深夜に雨漏りがする、不審車が止まっているなどの相談も日時に関係なく対応しなくてはなりません。

したがって、24時間365日対応できる必要がでてきます。ただし、月額家賃が20万以上の高級賃貸物件にもなると、居住者からの問い合わせも減り、自己で賃貸管理をするにも十分なメリットを見出せます。例えば、月額家賃20万円の物件50件を管理会社に月額家賃の5パーセントで委託したと想定してみましょう。20万円(家賃)×0.05(管理会社への委託料)×50(所有物件数)=50万円となります。毎月50万円削減できることとなり、家賃滞納や空室も少ないなどの場合においては自己で賃貸管理を行う人も実際に存在します。

これに対し、管理会社に委託した場合、月額家賃の2~5パーセントを支払うことによって上記の対応を賃貸人にかわり、管理会社が行います。

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この記事を書いた人

弁護士

弁護士法人Authense法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)。 上智大学法科大学院卒業後、中央総合法律事務所を経て、弁護士法人法律事務所オーセンスに入所。入所後は不動産法務部門の立ち上げに尽力し、不動産オーナーの弁護士として、主に様々な不動産問題を取り扱い、年間解決実績1,500件超と業界トップクラスの実績を残す。不動産業界の顧問も多く抱えている。一方、近年では不動産と関係が強い相続部門を立ち上げ、年1,000件を超える相続問題を取り扱い、多数のトラブル事案を解決。 不動産×相続という多面的法律視点で、相続・遺言セミナー、執筆活動なども多数行っている。 [著書]「自分でできる家賃滞納対策 自主管理型一般家主の賃貸経営バイブル」(中央経済社)。 [担当]契約書作成 森田雅也は個人間直接売買において契約書の作成を行います。

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